税金と控除年金受給者の確定申告不要制度|それでも申告すると税金が戻る人
公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は要りません。ただ、年金の源泉徴収では医療費控除や生命保険料控除、口座振替で払った家族の保険料は差し引かれていないので、申告すれば税金が戻ることがあります。令和8年分から源泉徴収の対象が年金205万円以上(65歳以上)に上がったことと、住民税の申告が別に要る場合も、国税庁・日本年金機構・市の案内で整理します。
税金と控除
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