先に結論
- 確定申告をした後にふるさと納税の書き忘れに気づいたら、「更正の請求」で直します。 確定申告書等作成コーナーの「提出した申告書に誤りがあった場合」から作り、e-Taxで送れます。期限は法定申告期限から5年、確定申告の義務がない会社員が還付申告をしていた年分はその提出日から5年。寄附金受領証明書の添付が要ります
- まだ何も申告していないなら、確定申告の義務がない会社員は還付申告として翌年1月1日から5年間出せます
- 確定申告をすると、その年のワンストップ特例の申請はすべて無効になります。申請済みの分も含めて、その年の寄附を全部確定申告書に書きます
- 用意する証明書は、自治体ごとの寄附金受領証明書か、ふるさと納税サイトの運営会社(国税庁長官が指定した特定事業者)が出す年間の「寄附金控除に関する証明書」のどちらか。同じ寄附を両方で数えないようにします
- 控除は所得税の還付と翌年度の住民税の減額に分かれます。所得税が源泉徴収されていない人は、所得税の還付はありません
- 令和8年分の確定申告の期間は令和9年2月16日から3月15日まで。確定申告の義務がない人の還付申告なら、令和9年1月1日から5年間出せます
- 医療費控除や住宅ローン控除の1年目でどうせ確定申告をする人は、ふるさと納税も同じ申告書に書きます
ワンストップ特例の申請書を出し忘れた。寄附先が6団体を超えた。医療費控除の申告をすることになった。どの場合も、ふるさと納税の控除は確定申告で受けることになります。
この記事は、確定申告でふるさと納税を申告する手順と、申告を忘れた・書き忘れたときの直し方を書きます。すでに確定申告をした人は、後半の「確定申告を忘れた・書き忘れたときの直し方」から読んでください。ほかの話は、次の記事にまとめています。
- ワンストップ特例そのものの手順 … ワンストップ特例の申請手順と期限
- 無効になる条件の詳しい話 … ワンストップ特例が使えない人・無効になるケース
- 寄附していい上限 … ふるさと納税の限度額はどう決まるか
確定申告でやることになる3つの場合
国税庁は、ワンストップ特例を使えるのは「確定申告が不要な給与所得者」で「ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り」としています。ここから外れると、確定申告で控除を受けます。
| 場合 | よくある例 | 確定申告が要る理由 |
|---|---|---|
| 申請書が届かなかった | 出し忘れた、1月10日の必着に間に合わなかった、引っ越しの変更届出をしなかった | ワンストップ特例が使えないため |
| 寄附先が6団体以上 | 年末にいくつも寄附した | 5団体を超えると、ワンストップ特例は全部なかったことになるため |
| ほかの理由で確定申告をする | 医療費控除、住宅ローン控除の1年目、年の途中で退職、副業の所得 | 確定申告をした時点で、ワンストップ特例が無効になるため |
3つ目の場合は、ふるさと納税と関係のない理由で申告しても同じです。確定申告が必要かどうか自体の判断は、会社員でも確定申告が必要な人・しなくていい人で整理しています。
所得税がもともと0円の人
年末調整などで所得税が0円になっている人は、確定申告をしても所得税の還付はありません。総務省は、この場合に住民税からだけ控除を受けるなら「住民税に関する申告書をお住まいの市区町村に提出する必要があります」としています。提出先が税務署ではなく市区町村になる点に注意してください。
確定申告をすると、ワンストップ特例は全部なくなる
ここがいちばんの落とし穴です。国税庁のタックスアンサーには、こう書かれています。
確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」より。出し忘れた分だけを申告するのではありません。 申請書をきちんと出した寄附も、確定申告書に書かなければ控除されなくなります。

3団体には申請書を出してあるのに、それも書き直すの?

そこを書き漏らす人が多いところです。申請書を出したかどうかに関係なく、その年の寄附を全部並べると考えてください。受領証明書を1つの封筒にまとめておくと、数え漏れが起きにくくなります。
用意する証明書は2種類。どちらか一方でいい
寄附金控除を受けるには、寄附の事実を示す書類を申告書に添付するか、提出のときに見せる必要があります(国税庁 No.1150)。ふるさと納税では、次の2種類のどちらかを使えます。
| 証明書 | 誰が出すか | 中身 | 形 |
|---|---|---|---|
| 寄附金受領証明書 | 寄附先の自治体 | 寄附1件ごと | 紙の郵送。マイナポータル連携に対応した自治体は電子データも |
| 寄附金控除に関する証明書 | 国税庁長官が指定した特定事業者(ふるさと納税サイトの運営会社) | その年に仲介した寄附の合計額(年間寄附額)と、寄附ごとの日付・寄附先 | 郵送、サイトからのダウンロード、マイナポータル連携 |
2つ目の証明書は、令和3年分の確定申告から使えるようになったものです。国税庁の説明です。
令和3年分以後の確定申告においては、特定寄附金の受領者が地方団体である場合(特定寄附がふるさと納税である場合)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。
国税庁「ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について」より。自治体ごとの受領証明書を1枚ずつ集めなくても、サイトごとに1通で済むということです。特定事業者は国税庁のページに一覧があります。令和8年6月16日現在で、複数の運営会社が指定されています。
電子データでもらう場合は、形式に決まりがあります。
※ 電子データで発行する場合、国税庁の指定するファイル形式(XML形式)での発行が必要です(PDF形式は不可)。
同じページより。XML形式のデータは、e-Taxで申告書に添付して送れます。国税庁は、確定申告書等作成コーナーが「証明書データを自動反映させて控除額の計算を行うことができます」としています。紙で出したいときは、XMLのデータをe-Taxのホームページにある「QRコード付証明書等作成システム」で書面に出力して添付できます。
同じ寄附を2回数えない
サイト経由の寄附は、自治体の受領証明書にも、サイトの年間の証明書にも載ります。 両方を申告書に入れると、同じ寄附が二重に入ります。
この点は、国税庁の作成コーナーのよくある質問(令和7年分)にも書かれています。マイナポータル連携で2つの証明書を取ると「その寄附の内容が重複して作成コーナーに自動入力されることがあります」という説明です。作成コーナーは重複を削除し、画面にメッセージを出すとしています。手で入力する場合や紙で出す場合は、自分で重複を外します。
逆に、サイトを通さずに自治体へ直接申し込んだ寄附は、サイトの年間の証明書には載りません。その分は自治体の受領証明書で申告します。
e-Taxなら、証明書の提出は省略できる
e-Taxで申告する場合は、証明書の記載内容を入力して送信します。そうすれば、税務署への提出や提示を省略できます(e-Tax「第三者作成書類の添付省略の制度」)。
ただし、証明書を捨ててよいわけではありません。 原則として法定申告期限から5年間は、税務署から提示や提出を求められることがあり、応じなければ添付がなかったものとして扱われます。令和8年分なら、令和9年3月15日から5年間は手元に残しておきます。
申告書のどこに書くか
確定申告書等作成コーナーを使えば、金額を入れる画面の案内に沿って申告書ができあがります。手書きの場合に注意したいのは、書く欄が2か所あることです。国税庁は、確定申告書第二表の書き方をこう説明しています(令和8年4月1日現在のタックスアンサー)。
ふるさと納税として寄附された金額について、確定申告で寄附金控除の適用を受ける場合には、確定申告書第二表の「寄附金控除に関する事項」の「寄附先の名称等」欄および「寄附金」欄にふるさと納税先団体名およびふるさと納税として寄附された金額を記載するとともに、「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にふるさと納税として寄附された金額も必ず記載してください。
国税庁「No.1155」より。1か所目は所得税のための欄、2か所目は住民税のための欄です。
2か所目を書き忘れると、住民税の控除が抜けることがあります。 所得税の確定申告書は、住民税の申告書も兼ねているからです。国税庁は、この欄などが書かれていない場合には「個人住民税の賦課決定の際に控除されないこともあります」と注意しています。ふるさと納税の控除の大部分は住民税の側で受けるので、ここが抜けると影響が大きくなります。
書く前に手元にそろえるもの
- その年のすべての寄附の証明書(受領証明書、または特定事業者の年間の証明書)
- 源泉徴収票(会社員の場合)
- マイナンバーが分かるもの
- 医療費控除や住宅ローン控除も申告するなら、その書類
e-Taxやスマホで出すときの流れ
確定申告書等作成コーナーを使うと、パソコンやスマホで申告書を作り、e-Taxで送信できます。令和8年分の作成コーナーは、この記事を書いた2026年9月の時点ではまだ公開されていません。 画面の細かな手順は、公開されてから国税庁の案内で確かめてください。
令和7年分では、次のような流れでした。
令和7年分の作成コーナーでの大まかな流れ
- 所得税の確定申告書を作る画面で、給与などの収入を入れる
- 所得控除の入力で、寄附金控除を選ぶ
- 証明書のデータを取り込むか、寄附先と金額を入力する
- マイナポータル連携を使うと、対応している自治体や特定事業者の証明書データを取得して、該当する欄へ自動入力できる
国税庁の令和7年分確定申告特集は、マイナポータル連携について「該当項目に自動入力することができます」と案内しています。すべての自治体・事業者が対応しているわけではないので、対応していない寄附先の分は手で入力します。
戻ってくるお金は、所得税と住民税に分かれる
確定申告をすると、控除は2つの税に分かれて出てきます。総務省の説明です。
確定申告を行うと、前述の「控除額の計算」に沿って所得税と住民税の控除額がそれぞれ決まり、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。
総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」より。住民税の分は、現金で戻るのではなく、翌年度の住民税が減る形です。令和8年中の寄附なら、令和9年度の住民税(令和9年6月以降に納める分)が減ります。
控除額の中身は3つです(国税庁 No.1155、総務省)。
| 控除 | 計算 | どこから引かれるか |
|---|---|---|
| ① 所得税 | (寄附額-2,000円)を所得から差し引く。税額が減るのは、それに所得税率をかけた額 | その年の所得税(確定申告で還付) |
| ② 住民税・基本分 | (寄附額-2,000円)× 10% | 翌年度の住民税 |
| ③ 住民税・特例分 | (寄附額-2,000円)×(100% - 10% - 所得税率) | 翌年度の住民税(住民税所得割額の20%が限度) |
所得税率には、令和8年分なら復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えた率を使います。
数値例で確かめる
前提を置きます。令和8年中に5万円を寄附した会社員で、所得税率が10%、限度額の範囲内の場合です。
寄附額 50,000円 - 2,000円 = 48,000円
所得税率(復興特別所得税を含む)= 10% × 1.021 = 10.21%
① 所得税の減少 = 48,000円 × 10.21% = 約4,900円
② 住民税・基本分 = 48,000円 × 10% = 4,800円
③ 住民税・特例分 = 48,000円 ×(100%-10%-10.21%)= 約38,300円
合計 約4,900円 + 4,800円 + 約38,300円 = 48,000円
5万円のうち48,000円が控除され、そのうち確定申告の還付として戻るのは約4,900円だけです。残りの約43,100円は、翌年度の住民税が減る形で受け取ります。
この数値例の前提
- 所得税の実際の還付額は、課税される所得の端数処理などで数十円ずれます
- ③に使う所得税率は、住民税の課税所得から「人的控除差調整額」を差し引いた金額で決まるため、所得税の実際の税率と違うことがあります(総務省)
- ③が住民税所得割額の20%を超えると、合計が48,000円に届かず、自己負担が2,000円を超えます。これが限度額です
- 所得控除の対象になる寄附額は総所得金額等の40%まで、住民税の基本分は30%までという上限もあります

確定申告だと、還付が少なくて損してない?

戻る場所が違うだけです。ワンストップ特例なら全額が住民税から引かれ、確定申告なら所得税と住民税に分かれます。合計は同じ計算で決まるので、申告書に全部書けていれば取りこぼしはありません。
所得税の還付は、源泉徴収された所得税がある場合にだけ起きます。国税庁は、源泉徴収票の源泉徴収税額が「0」の人は「申告しても還付される所得税額はありません」としています(No.2030)。
住宅ローン控除と重なる年は、先に確かめる
住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要なので、ふるさと納税も確定申告で申告することになります。所得税から先に引く控除どうしが重なるため、住宅ローン控除を使い切れなくなることがあります。 条件と確かめ方はふるさと納税と住宅ローン控除は併用できるに書いています。
期限は3月15日。ただし還付申告なら5年間
令和8年分の確定申告の期間は、原則として令和9年(2027年)2月16日から3月15日までです(国税庁 No.2020)。
ただし、会社員で本来は確定申告の義務がない人が、税金を戻してもらうために出す申告(還付申告)は、この期間に縛られません。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
国税庁「No.2030 還付申告」より。令和8年分なら、令和9年1月1日から出せます。 2月16日を待つ必要はありません。
| あなたの状況 | 出せる時期 | 期限を過ぎたら |
|---|---|---|
| 確定申告の義務がない会社員(ふるさと納税・医療費控除で税金を戻したい) | 翌年1月1日から5年間(還付申告) | 5年を過ぎると出せない |
| 確定申告の義務がある人(副業の所得が20万円を超える、給与が2,000万円を超えるなど) | 翌年2月16日から3月15日まで | 期限後申告になり、納める税金があれば無申告加算税や延滞税がかかることがある(国税庁 No.2024) |
5年あるのは所得税の話です
還付申告の5年は、所得税の決まりです。住民税の分は、所得税の申告書を市区町村が受け取って計算します。申告が遅れた場合に住民税がいつ、どう直されるかは、お住まいの市区町村に確認してください。 5年あるからと後回しにせず、気づいた年のうちに出すほうが手間は少なくなります。
確定申告を忘れた・書き忘れたときの直し方
その年分の申告書をまだ出していないか、もう出したかで、手続きが変わります。
| 気づいたとき | 手続き | 期限 |
|---|---|---|
| ワンストップ特例が間に合わず、まだ何も申告していない | 確定申告書を出す(義務がない会社員なら還付申告) | 還付申告なら翌年1月1日から5年間 |
| 医療費控除などで申告したが、ふるさと納税を書き忘れた | 更正の請求 | 下の表のとおり |
まだ何も申告していない
確定申告の義務がない会社員なら、還付申告として確定申告書を出します。 その年の寄附を全部書くのは、ここでも同じです。3月15日を過ぎていても、翌年1月1日から5年間は出せます。過去の年分の出し方は還付申告は5年さかのぼれるにまとめています。
申告したが、ふるさと納税を書き忘れた(更正の請求)
国税庁は、この場合の救済を明記しています。
また、ワンストップ特例の申請をした方が、誤って寄附金控除の適用を受けずに確定申告をした場合は、更正の請求により寄附金控除の適用を受けることができます(注2)。
国税庁「No.1155」より。更正の請求は、納めすぎた税金を戻してもらうために、更正の請求書を所轄の税務署長に出す手続きです(国税庁 No.2026)。もう一度、確定申告書を出し直すのではありません。
期限は、最初に出した申告がどちらだったかで数え始めが違います。国税庁「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」の提出時期の欄です。
国税に関する法律の規定に従っていなかった場合又はその計算に誤りがあった場合は、法定申告期限から5年以内に提出してください。
※ 確定申告の必要のない方が還付を受けるための申告をしている場合はその提出した日から5年以内です。
| 最初に出した申告 | 更正の請求の期限 |
|---|---|
| 確定申告の義務がない会社員が、医療費控除などで出した還付申告 | その還付申告書を出した日から5年以内(国税庁 No.2030 も同じ) |
| 確定申告の義務があって出した確定申告 | 法定申告期限から5年以内(国税庁 No.2026) |
たとえば、令和7年分の医療費控除の還付申告を2026年3月に出した会社員がいるとします。ふるさと納税を足す更正の請求は、その提出した日の5年後(2031年3月)まで出せます。同じページは、提出期限が土日・祝日などに当たるときは翌日が期限になるとしています。

医療費控除で申告したのが3年前でも、まだ間に合うの?

上の表で、最初に出した申告がどちらだったかを確かめてください。次の手順では、そのとき出した申告書の控えの数字を写すので、控えを先に探しておくと進めやすくなります。
e-Taxでのやり方(令和7年分の画面)
国税庁は、更正の請求書を確定申告書等作成コーナーの「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」で作り、e-Taxで出すよう案内しています。e-Taxで出す場合は、本人確認書類の提示や添付は要りません(同じページ)。
東京国税局は、令和7年分の申告書を直す作成例を出しています。事例は、ワンストップ特例を申請したあと医療費控除の確定申告をして、ふるさと納税を含めなかったというものです。令和7年分の画面では、流れは次のとおりでした。
令和7年分の画面での流れ(東京国税局の作成例)
- 確定申告書等作成コーナーで「提出した申告書に誤りがあった場合」を選び、「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」へ進む
- ふるさと納税を含めずに出した申告書の年分と、提出方法を選ぶ(マイナンバーカードを読み取ってe-Taxで送る方式)
- 本人情報を入れる
- 修正前の金額を入れる。出した申告書の控えの「所得金額等」「所得から差し引かれる金額」「税金の計算」の欄の数字を写す
- 修正する項目で「寄附金控除」を選ぶ
- 修正後の内容を入れる。寄附金控除だけでなく、給与(源泉徴収票)や医療費控除も入れ直す。寄附金控除は証明書の内容を寄附先ごとに入れる
- 戻る金額を確かめ、更正の請求の理由と添付書類名を入れる
- 還付金の受取口座とマイナンバーを入れて、送信する
作成例の理由の欄は「ふるさと納税について記載漏れがあり、寄附金控除額が過少となっていた」という趣旨です。添付書類名の欄には「寄附金受領証明書」と書いています。
令和8年分の申告書を直す画面は、令和8年分の作成コーナーが公開されてから国税庁の案内で確かめてください。
寄附金受領証明書の添付が要る
確定申告をe-Taxで出すときは証明書の提出を省略できますが、更正の請求では扱いが違います。 東京国税局の作成例は、送信前の画面の注意としてこう書いています。
ふるさと納税に係る更正の請求書の提出に当たっては、ふるさと納税の寄附金受領証明書等の添付が必要です。
作成例では、送信したあとに表示される「申告書等送信票(兼送付書)」に提出する書類名を書き、証明書とあわせて税務署に出すと処理がスムーズになるとしています。郵送するときは、送付書の部分を切り取って使えます。書面で出す場合は、証明書を添付書類台紙に貼って出します。
更正の請求ができない場合
更正の請求は、最終的な所得税額が変わる場合にしかできません。寄附金控除を足しても所得税額が変わらない場合について、国税庁は「更正の請求をすることができません」としています。その場合は「お住まいの市区町村にご相談ください」という案内です。
住宅ローン控除などで所得税がすでに0円になっている人は、ここに当たることがあります。控除の大部分は住民税の側なので、税務署で断られても、市区町村に相談する道が残っています。
数年たってから別の理由で還付申告をするとき
医療費控除の還付申告も、翌年1月1日から5年間出せます。すでにワンストップ特例で住民税が減った年について、あとから確定申告書を出すと、その年のワンストップ特例は無効になります。その申告書にも、ふるさと納税の寄附を全部書いてください。書かないと、住民税から引かれていた分がなくなることになります。
どうせ確定申告をする人は、同じ申告書に書く
ほかの理由で確定申告をする年は、ふるさと納税も同じ申告書に書きます。 申告書は1枚で、控除ごとに別々に出す必要はありません。
同じ申告書にまとめる例
- 医療費控除 … 対象かどうかは医療費控除の対象になるもの・ならないもの完全リスト。領収書を整理する場面は領収書の箱を開けた夜で物語にしています
- 住宅ローン控除の1年目 … 必要書類は住宅ローン控除1年目の確定申告。ふるさと納税との重なりは上の注意を先に読んでください
- 年の途中で退職して、年末調整を受けていない … 退職した年の確定申告
家の引き渡しが秋から年末になる年は、ふるさと納税の寄附の時期と重なります。「ワンストップ特例も出してある」というお客様には、確定申告書にふるさと納税も書くと伝えるところまでが一続きです。

ワンストップ特例の申請書、もう出しちゃった分は取り消さないといけないの?

取り消しの手続きを別にするのではなく、確定申告書を出した時点で、なかったものとして扱われます。やることは、確定申告書に全部の寄附を書くことだけです。
まとめ
- ワンストップ特例の出し忘れ、寄附先6団体以上、ほかの理由での確定申告。この3つは確定申告でふるさと納税を申告する
- 確定申告をすると、ワンストップ特例の申請はすべて無効。申請済みの分も含め、その年の寄附を全部書く
- 証明書は、自治体の寄附金受領証明書か、特定事業者の年間の寄附金控除に関する証明書。電子データはXML形式。同じ寄附を二重に入れない
- e-Taxなら証明書の提出は省略できるが、法定申告期限から5年間は手元に残す
- 手書きなら、第二表の「寄附金控除に関する事項」と「住民税に関する事項」の両方に書く
- 控除は、所得税の還付と翌年度の住民税の減額に分かれる。合計の決まり方はワンストップ特例と同じ
- 令和8年分の期間は令和9年2月16日から3月15日まで。義務のない人の還付申告は令和9年1月1日から5年間
- 確定申告の後に書き忘れたら更正の請求。作成コーナーの「提出した申告書に誤りがあった場合」から作ってe-Taxで送れる。期限は法定申告期限から5年(還付申告をした会社員はその提出日から5年)。寄附金受領証明書の添付が要る。所得税額が変わらないなら市区町村に相談する
- 令和8年分の作成コーナーの画面は、2027年の公開後に国税庁の案内で確かめる
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出典
- 国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
- 国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
- 国税庁「ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について」
- 国税庁「国税庁長官が指定した特定事業者」
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー「マイナポータル連携を利用したふるさと納税(寄附金控除)の入力について」(令和7年分)
- 国税庁 令和7年分確定申告特集「ふるさと納税をされた方へ」
- e-Tax「第三者作成書類の添付省略の制度について」
- 国税庁「No.2020 確定申告」
- 国税庁「No.2030 還付申告」
- 国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
- 国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」
- 国税庁「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」
- 東京国税局「ふるさと納税に係る更正の請求書の作成例」
- 総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」
本記事は2026年10月11日時点で公表されている内容(国税庁のタックスアンサーは令和8年4月1日現在法令等の版)に基づいています。令和8年分の確定申告書等作成コーナーの画面は、公開後に国税庁の案内をご確認ください。個別の判断は、所轄の税務署またはお住まいの市区町村にご確認ください。
よくある質問
ワンストップ特例の申請書を3団体に出し、残り1団体は出し忘れました。出し忘れた1団体の分だけ確定申告すればいいですか?
いいえ。確定申告をすると、その年のワンストップ特例の申請はすべて無効になります。国税庁は、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があるとしています。4団体すべての寄附を確定申告書に書いてください。
寄附金受領証明書を自治体ごとに集めないといけませんか?
ふるさと納税サイトを通じた寄附なら、国税庁長官が指定した特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」を代わりに使えます。その年の寄附額をまとめて記載したもので、XML形式の電子データならe-Taxの申告書に取り込めます。ただし、その事業者を通していない寄附は含まれません。
確定申告をしたら、ふるさと納税のお金はいつ戻りますか?
2つに分かれます。所得税の分は、確定申告の還付として戻ります(源泉徴収された所得税がある場合に限ります)。住民税の分は現金では戻らず、寄附した翌年度の住民税(翌年6月以降に納める分)が減ります。
ワンストップ特例の申請書が1月10日に間に合いませんでした。3月15日を過ぎたら、もう控除は受けられませんか?
確定申告の義務がない給与所得者なら、還付申告として寄附した年の翌年1月1日から5年間、申告書を出せます。ただし5年は所得税の決まりです。住民税の側がいつ、どう直されるかは、お住まいの市区町村に確認してください。
医療費控除の確定申告をしたとき、ふるさと納税を書き忘れました。どうすればいいですか?
国税庁は、ワンストップ特例の申請をした人が誤って寄附金控除を受けずに確定申告をした場合は、更正の請求で寄附金控除を受けられるとしています。確定申告書等作成コーナーの「提出した申告書に誤りがあった場合」から作り、e-Taxで送れます。期限は原則として法定申告期限から5年以内、確定申告の必要がない人が還付申告をしていた場合はその提出日から5年以内です。寄附金受領証明書の添付が要ります。寄附金控除を加えても所得税額が変わらない場合は更正の請求ができないので、お住まいの市区町村に相談します。



