基礎控除申告書の書き方|令和8年分の記入例(配偶者あり・なし別)

基礎控除申告書の書き方|令和8年分の記入例(配偶者あり・なし別)のイメージ税金と控除

結論

  • 基礎控除申告書は、自分の合計所得金額の見積額を書いて「判定」欄にチェックし、489万円以下なら「基礎控除の額」に104万円と書く(令和8年分。489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円)
  • 配偶者がいるときは、自分の 区分Ⅰ(A〜C) と配偶者の 区分Ⅱ(①〜④) を「控除額の計算」の表に当てはめる。たとえば年収500万円・配偶者の年収160万円なら、A×③で配偶者特別控除38万円
  • 自分の合計所得金額が1,000万円を超える、または配偶者の合計所得金額が133万円(給与だけなら年収207万円)を超えるときは、配偶者控除等申告書の部分は書かない
  • 合計所得金額は「年収−給与所得控除」。令和8年分は、年収74万1,000円以上219万1,000円未満なら年収から74万円を引いた額。去年の様式の数字(95万円・58万円など)を写すと金額を間違えます

年末調整の書き方2026で触れたとおり、令和8年分の年末調整では 「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という長い名前の書類を書きます。名前は長いですが、 やることは「自分と家族の所得を確認して、当てはまる欄に書く」だけです。

この記事では、国税庁の令和8年分の様式の欄名に沿って、年収と家族のかたちごとに、どの欄に何円を書くかを表にしました。 様式そのものは勤務先から配られるか、国税庁のページ(出典欄)からダウンロードできます。

いつ、どの様式に書くか

  • 令和8年分の様式は、令和8年12月1日以後に行う年末調整で使います。勤務先が11月30日以前に年末調整をする場合は、令和7年分の様式を補正して使うなどの扱いになります
  • 提出期限は、その年の最後に給与を受け取る日の前日まで。提出先は勤務先(給与の支払者)です
  • 2か所以上から給与を受けている人は、扶養控除等申告書を出した勤務先(主たる給与の支払者)に出します
  • 年末調整の対象となる給与の収入金額が2,000万円を超える人は、年末調整そのものが行われません

様式に「令和8年12月年末調整用」とあるのが令和8年分です。去年の用紙が手元に残っていても、使い回さないでください。

まず確認すること:「合計所得金額」の出し方

4つの区画に分かれた大きな白紙の上で、しぐれが左上のひとつだけを示し、みぞれが全体を見比べて戸惑っている

すべての土台になるのが合計所得金額です。給与収入しかない人は、次の式で出します。

合計所得金額 = 給与収入(年収) − 給与所得控除

給与以外に所得がなければ、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」がそのまま合計所得金額です。 まだ源泉徴収票が手元にない(年の途中である)場合は、年末までの見込み年収から計算します。

年収から給与所得を出す計算(令和8年分)

申告書の「⑴給与所得」の行には、左の「収入金額」に見込み年収を、右の「所得金額」に次の表で出した金額を書きます。 この表は、令和8年分の様式の裏面に【参考】として載っている「給与所得金額の計算方法」と同じものです。

給与の収入金額(年収)給与所得の金額(=所得金額欄に書く額)
74万999円以下0円
74万1,000円以上 219万999円以下年収 − 74万円
219万1,000円以上 219万2,999円以下145万1,000円
219万3,000円以上 219万5,999円以下145万3,000円
219万6,000円以上 219万9,999円以下145万6,000円
220万円以上 359万9,999円以下(年収 ÷ 4 の千円未満を切り捨て)× 2.8 − 8万円
360万円以上 659万9,999円以下(年収 ÷ 4 の千円未満を切り捨て)× 3.2 − 44万円
660万円以上 849万9,999円以下年収 × 90% − 110万円
850万円以上年収 − 195万円

給与所得控除の最低額は、令和8・9年分は74万円です(令和10年分以後は扱いが変わります)。 年収190万円を超えると計算上は「年収×30%+8万円」になりますが、74万円に満たないあいだは74万円のままなので、 年収219万円あたりまでは「年収−74万円」 と覚えておけば足ります。

年収別に当てはめると、次のとおりです(給与だけ・所得金額調整控除や特定支出控除の適用がない場合)。

年収計算給与所得(合計所得金額)
100万円100万円 − 74万円26万円
160万円160万円 − 74万円86万円
200万円200万円 − 74万円126万円
300万円75万円 × 2.8 − 8万円202万円
500万円125万円 × 3.2 − 44万円356万円
700万円700万円 × 90% − 110万円520万円
850万円850万円 − 195万円655万円
1,100万円1,100万円 − 195万円905万円
1,200万円1,200万円 − 195万円1,005万円

給与以外の所得(副業の雑所得、不動産所得など)がある人は「⑵給与所得以外の所得の合計額」の行に書き、 ⑴と⑵の合計を「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」の欄に書きます。 年収850万円を超え、23歳未満の扶養親族がいるなどで所得金額調整控除を受ける人は、その控除を引いたあとの金額を書きます。

典型ケース別の記入例:どの欄に何円を書くか

次の表は、家族のかたちごとの記入例です。前提は、収入が給与だけで、所得金額調整控除の要件に当たらないこと。 配偶者は70歳未満とします。「—」は書かない欄です。

ケース⑴給与所得(収入金額→所得金額)判定欄でチェックする行基礎控除の額区分Ⅰ配偶者の合計所得金額の見積額区分Ⅱ配偶者控除の額/配偶者特別控除の額
例1 独身・年収300万円3,000,000円→2,020,000円489万円以下1,040,000円—(書かなくてよい)———
例2 年収500万円・配偶者は収入なし5,000,000円→3,560,000円489万円以下1,040,000円A0円②配偶者控除の額 380,000円
例3 年収500万円・配偶者はパート年収120万円5,000,000円→3,560,000円489万円以下1,040,000円A460,000円②配偶者控除の額 380,000円
例4 年収500万円・配偶者はパート年収160万円5,000,000円→3,560,000円489万円以下1,040,000円A860,000円③配偶者特別控除の額 380,000円
例5 年収700万円・配偶者はパート年収180万円7,000,000円→5,200,000円489万円超655万円以下670,000円A1,060,000円④配偶者特別控除の額 260,000円
例6 年収1,100万円・配偶者は収入なし11,000,000円→9,050,000円900万円超950万円以下620,000円B0円②配偶者控除の額 260,000円
例7 年収1,200万円・配偶者は収入なし12,000,000円→10,050,000円1,000万円超2,350万円以下620,000円—(該当なし)—(配偶者控除等申告書は書かない)——

検算のしかたは、どのケースも同じです。

  • ⑴給与所得:上の「給与所得金額の計算方法」で年収から出す(例5は700万円×90%−110万円=520万円)
  • 基礎控除の額:自分の合計所得金額の見積額を「判定」欄の段階に当てはめる(520万円は489万円超655万円以下なので67万円)
  • 区分Ⅰ:同じ判定欄で、900万円以下ならA、900万円超950万円以下ならB、950万円超1,000万円以下ならC
  • 区分Ⅱ:配偶者の合計所得金額の見積額で決まる(例5は180万円−74万円=106万円で「95万円超133万円以下」の④)
  • 控除額:区分Ⅰ×区分Ⅱを「控除額の計算」の表に当てはめる(A×④で106万円は「105万円超110万円以下」の列なので26万円)

19歳以上23歳未満の子がいる場合は、上の記入に加えて特定親族特別控除申告書の部分を書きます。 たとえば例2の家庭に、アルバイト年収150万円の20歳の子がいるとします。子の合計所得金額の見積額は150万円−74万円=760,000円です。 「62万円超85万円以下」に当たるので、特定親族特別控除の額は630,000円 です(詳しくは後述の「③特定親族特別控除申告書」)。 子のアルバイト年収が136万円以下なら、特定親族特別控除ではなく扶養控除等申告書の特定扶養親族の欄に書きます。

①基礎控除申告書:自分の所得を書く

書く欄は4つです。

  1. 「⑴給与所得」の行に、収入金額(見込み年収)と所得金額(上の計算方法で出した額)
  2. 「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」の欄に、⑴と⑵の合計
  3. 「判定」欄の当てはまる行にチェックをつけ、その行の金額を「基礎控除の額」の欄に書く
  4. 配偶者控除等申告書も書く人だけ、判定欄の行に添えられた記号(A〜C)を「区分Ⅰ」の欄に書く

判定欄の段階と基礎控除の額は、次の表のとおりです。

あなたの合計所得金額基礎控除額
489万円以下104万円(本則62万円+特例42万円)
489万円超655万円以下67万円(本則62万円+特例5万円)
655万円超2,350万円以下62万円
2,350万円超2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

記入例

給与収入500万円、他に所得なしのAさん。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が356万円だったとします。

→ 合計所得金額356万円 は「489万円以下」の区分 → 基礎控除額は104万円

令和8・9年分は、合計所得金額132万円以下・132万円超336万円以下・336万円超489万円以下のどれも104万円です。 そのため様式の判定欄は「489万円以下」の1行にまとめられています。

「区分Ⅰ」は、配偶者控除・配偶者特別控除の額を決めるための記号です。

あなたの合計所得金額の見積額区分Ⅰ年収の目安(給与だけの場合)
900万円以下A1,095万円以下
900万円超950万円以下B1,095万円超1,145万円以下
950万円超1,000万円以下C1,145万円超1,195万円以下
1,000万円超なし(配偶者控除・配偶者特別控除は受けられない)1,195万円超

配偶者がいない人、配偶者の合計所得金額が133万円を超える人は、区分Ⅰの欄は空欄で構いません。

この特例42万円・5万円は令和8年分・令和9年分限定です。令和10年分以降は控除額が変わります。 詳しくは178万円の壁は2年で終わるで解説しています。

②配偶者控除等申告書:配偶者がいる場合だけ書く

配偶者がいない人、配偶者の所得が一定以上ある人(後述)は、この欄は空欄で構いません。

まず、配偶者の合計所得金額を確認します。給与収入だけの配偶者なら、次の早見表が目安です (給与所得控除74万円で計算した目安。136万円・169万円・207万円は、国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」の表に「収入が給与だけの場合の収入金額」として括弧書きで載っている区切りと一致します)。

配偶者の年収の目安配偶者の合計所得金額
136万円以下62万円以下
169万円95万円
207万円133万円

書く欄と区分Ⅱ

配偶者控除等申告書の部分で書くのは、次の欄です。

  1. 「配偶者の氏名等」の欄に、配偶者の氏名・個人番号・生年月日(個人番号は、勤務先によっては書かなくてよい場合があります)
  2. 「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」の欄に、配偶者の収入金額・所得金額と、その合計
  3. 「判定」欄の当てはまる行にチェックをつけ、その行の記号(①〜④)を「区分Ⅱ」の欄に書く
  4. 区分Ⅰ×区分Ⅱを「控除額の計算」の表に当てはめ、①②なら「配偶者控除の額」、③④なら「配偶者特別控除の額」の欄に書く
配偶者の合計所得金額の見積額区分Ⅱ書く欄
62万円以下で70歳以上(昭和32年1月1日以前生まれ)①配偶者控除の額
62万円以下で70歳未満②配偶者控除の額
62万円超95万円以下③配偶者特別控除の額
95万円超133万円以下④配偶者特別控除の額

控除額の表

配偶者の合計所得金額区分Ⅱ区分Ⅰ=A(あなたの合計所得900万円以下)B(900万円超950万円以下)C(950万円超1,000万円以下)
62万円以下①②38万円(=配偶者控除。70歳以上の配偶者は48万円。同じ配偶者控除等申告書に記入)26万円(70歳以上は32万円)13万円(70歳以上は16万円)
62万円超95万円以下③38万円26万円13万円
95万円超100万円以下④36万円24万円12万円
100万円超105万円以下④31万円21万円11万円
105万円超110万円以下④26万円18万円9万円
110万円超115万円以下④21万円14万円7万円
115万円超120万円以下④16万円11万円6万円
120万円超125万円以下④11万円8万円4万円
125万円超130万円以下④6万円4万円2万円
130万円超133万円以下④3万円2万円1万円
133万円超—0円(対象外)0円0円

配偶者の年収別の記入例

配偶者の収入が給与だけの場合に、年収から区分Ⅱと控除額まで通すと次のとおりです(配偶者は70歳未満)。

配偶者の年収配偶者の合計所得金額の見積額区分ⅡABC
0円0円②配偶者控除 38万円26万円13万円
120万円46万円②配偶者控除 38万円26万円13万円
136万円62万円②配偶者控除 38万円26万円13万円
160万円86万円③配偶者特別控除 38万円26万円13万円
170万円96万円④配偶者特別控除 36万円24万円12万円
180万円106万円④配偶者特別控除 26万円18万円9万円
200万円126万円④配偶者特別控除 6万円4万円2万円
207万円133万円④配偶者特別控除 3万円2万円1万円
210万円136万円—対象外(配偶者控除等申告書は書かない)——

夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除を受けることはできません。 配偶者が次のどれかに当たる場合も、配偶者控除・配偶者特別控除は受けられません。

  • 青色事業専従者として給与を受けている
  • 白色事業専従者に当たる

この表の「62万円」について

国税庁のタックスアンサーNo.1195は、2026年9月6日時点では「58万円超」という令和7年度改正時点の 表記のままです。ただし上の表は、国税庁が令和8年度改正にあわせて発行した 「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」内の「改正後の配偶者特別控除額の表」にもとづいています。 タックスアンサーより新しく、確定した数字です。

なお、あなた自身の合計所得金額が900万円を超えると、控除額は表のBの列に下がります。 950万円超1,000万円以下ではCの列へ、もう一段下がります。1,000万円を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除ともに 受けられません。

記入例

Aさんの配偶者(パート)の給与収入が160万円だったとします。

→ 年収160万円の給与所得控除は74万円(令和8・9年分)→ 160万円−74万円=合計所得金額86万円 → 「62万円超95万円以下」の区分 → 配偶者特別控除額は38万円

③特定親族特別控除申告書:19〜23歳未満の子などがいる場合

19歳以上23歳未満で、生計を一にする子などの親族(配偶者・事業専従者を除く)がいる場合に使います。 令和7年度税制改正で新設された比較的新しい控除です。

対象になる人

  • 年齢が 19歳以上23歳未満
  • 納税者本人と 生計を一にしている
  • 配偶者ではない/青色事業専従者として給与を受けていない/白色事業専従者でない

対象になる親族の合計所得金額によって、控除額は次のように段階的に決まります。

特定親族の合計所得金額給与収入だけの場合控除額
62万円以下136万円以下(特定扶養控除の対象。この申告書には書かない)
62万円超 85万円以下136万円超 159万円以下63万円
85万円超 90万円以下159万円超 164万円以下61万円
90万円超 95万円以下164万円超 169万円以下51万円
95万円超 100万円以下169万円超 174万円以下41万円
100万円超 105万円以下174万円超 179万円以下31万円
105万円超 110万円以下179万円超 184万円以下21万円
110万円超 115万円以下184万円超 189万円以下11万円
115万円超 120万円以下189万円超 194万円以下6万円
120万円超 123万円以下194万円超 197万円以下3万円
123万円超197万円超0円(対象外)

この表について

国税庁のタックスアンサーNo.1177は、令和7年分の表のまま(下限が58万円超)です。上の表は、 「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」に掲載されている改正後の確定表です。 刻みの金額自体(63万円・61万円…)は令和7年分から変わっておらず、下限が58万円超から 62万円超に動いただけです。

記入例

特定親族(19歳の子・アルバイト収入あり)の給与収入が166万円だったとします。

→ 給与収入166万円は「164万円超169万円以下」の範囲 → 合計所得金額は92万円 → 「90万円超95万円以下」の区分 → 特定親族特別控除額は51万円

197万円という数字の根拠は年収の壁を1枚の表でにも整理しています。

④所得金額調整控除申告書:該当者は多くありません

使うのは、給与収入が850万円を超える人です。そのうえで、23歳未満の扶養親族がいる場合や、 本人・同一生計配偶者・扶養親族が特別障害者に該当する場合などが対象です。該当しない場合は空欄で構いません。

書く前のチェックリスト

提出前に確認すること

  • ☐ 自分の合計所得金額(見込み)を確認した
  • ☐ 判定欄のチェックと「基礎控除の額」の金額が同じ行になっている
  • ☐ 配偶者控除等申告書を書く場合、区分Ⅰ(A〜C)と区分Ⅱ(①〜④)を書いた
  • ☐ 配偶者がいる場合、配偶者の合計所得金額(見込み)を確認した
  • ☐ 19〜23歳未満で生計を一にする親族がいるか確認した
  • ☐ 去年の記入例をそのまま写していないか(控除額が変わっています)

まとめ

  • まず自分の合計所得金額を確認し、判定欄にチェックして基礎控除の額を書く(489万円以下なら104万円)
  • 合計所得金額は年収から給与所得控除を引いて出す(令和8年分は、年収219万円あたりまでは年収−74万円)
  • 配偶者がいる場合は配偶者の合計所得金額を確認し、区分Ⅰ(A〜C)×区分Ⅱ(①〜④)で控除額を出す(62万円以下は配偶者控除、62万円超133万円以下は配偶者特別控除。どちらもこの申告書に書く)
  • 19〜23歳未満の親族がいる場合は特定親族特別控除も確認する(62万円超123万円以下が対象)
  • 控除額は毎年変わりうる。去年の書き方をそのまま踏襲しない

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出典

本記事は2026年10月11日時点で公表されている内容に基づいています(様式の欄名・判定の段階・控除額の計算の表・給与所得金額の計算方法は、国税庁の令和8年分の様式で確認)。記入例の数字は、国税庁の様式の画像ではなく、様式裏面の計算方法で筆者が検算したものです。年収換算額は、給与収入だけで特定支出控除・所得金額調整控除の適用がない場合の目安です(国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」の括弧書きの収入金額と同じ前提)。実際の記入内容は、勤務先から配布される様式と記入の手引きに従い、不明な点は所轄の税務署にご確認ください。

よくある質問

独身で扶養家族もいません。この申告書は書かなくていいですか?

基礎控除申告書の部分だけは書く必要があります。自分の合計所得金額を確認して、該当する区分の控除額を記入してください。配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書の部分は、該当者がいなければ空欄で構いません。

配偶者の年収がまだ確定していません。どうすればいいですか?

年末時点の見込み額で記入します。パートなどで毎月ほぼ一定の給与であれば、それまでの実績から年間の見込み額を計算してください。実際と見込みに差が出た場合は、翌年の確定申告や、勤務先での年末調整の再計算で調整されることがあります。

「合計所得金額」と「年収」の違いがわかりません。

年収(給与収入)から給与所得控除を差し引いた金額が合計所得金額です。給与以外に所得がなければ、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」がそのまま合計所得金額になります。