先に結論
- 老齢年金は原則65歳。60歳から75歳の間で、受け取り始める時期を選べる
- 繰上げは1か月0.4%減額(最大24%)。請求したあとは取り消せず、減額は生涯続く
- 繰り上げると、事後重症などによる障害年金の請求・寡婦年金・国民年金の任意加入・保険料の追納ができなくなる
- 繰上げは老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に請求する。繰下げは別々にできる
- 繰下げは1か月0.7%増額(最大84%)。待機中は加給年金・振替加算を受け取れない
- 70歳より後に請求するなら、5年前に繰下げ申出をしたものとみなす制度がある(80歳以降は対象外)
老齢年金は原則65歳から受け取りますが、60歳から75歳の間で、受け取り始める時期を 自分で選べます。 早めに受け取れば「繰上げ」、遅らせれば「繰下げ」です。
この2つは、対称ではありません。 繰下げは待つだけで、気が変われば65歳にさかのぼって 請求できます。繰上げは請求した時点で決まり、取り消せません。失うものの数も違います。 日本年金機構の資料にもとづいて、順に整理します。
繰下げ受給:遅らせるほど増える
繰下げ受給の仕組み
- 66歳以後に受給を開始すると、1か月あたり0.7%増額される
- 増額率は、65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数で計算
- 上限は75歳。増額率の上限は84%
- 増額率は一度確定すると、生涯変わらない
たとえば70歳まで5年(60か月)繰り下げると、0.7%×60か月=42%増額されます。 75歳まで10年(120か月)繰り下げると、上限の84%増額です。
| 請求時の年齢 | 増額率 |
|---|---|
| 66歳 | 8.4% |
| 68歳 | 25.2% |
| 70歳 | 42.0% |
| 72歳 | 58.8% |
| 75歳 | 84.0% |
昭和27年4月1日以前生まれの方は、上限が違います。 この方(または平成29年3月31日 以前に老齢基礎・厚生年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が 70歳です。増額率の上限は42%になります。
65歳以後も厚生年金保険に加入して働いていた期間があると、在職老齢年金制度によって 支給停止される額は増額の対象になりません(繰下げ加算額に「平均支給率」を乗じて計算)。 待機中に働いていた分だけ、増額の土台が小さくなります。基準額は令和8年4月から 変わりました。在職老齢年金の基準額が65万円ににまとめています。
繰上げ受給:早めるほど減る
繰上げ受給の仕組み
- 60〜64歳の間に受給を開始すると、1か月あたり0.4%減額される
(昭和37年4月1日以前生まれの方は1か月0.5%)
- 減額率は、繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数で計算
- 減額率の上限は24%(昭和37年4月1日以前生まれの方は30%)
- 減額率も、生涯変わらない
| 請求時の年齢 | 昭和37年4月2日以降生まれ(0.4%) | 昭和37年4月1日以前生まれ(0.5%) |
|---|---|---|
| 60歳 | 24.0% | 30.0% |
| 61歳 | 19.2% | 24.0% |
| 62歳 | 14.4% | 18.0% |
| 63歳 | 9.6% | 12.0% |
| 64歳 | 4.8% | 6.0% |
年齢の計算は「年齢計算に関する法律」によります。65歳に達した日は、65歳の誕生日の 前日です。4月1日生まれの方が65歳に達した日は、前日の3月31日になります。
金額の幅を見ておきます。老齢基礎年金の満額は年847,300円(令和8年4月分から、 昭和31年4月2日以後生まれ)。この額に率を掛けるだけの単純計算だと、60歳まで繰り上げて 24%減なら年約64万円です。75歳まで繰り下げて84%増なら年約156万円です。同じ人の同じ加入記録で、 2.4倍の差がつきます。
繰上げは、取り消せない
繰上げ請求を取り消す方法はありません
日本年金機構は「老齢年金を繰上げ請求した後は、繰上げ請求を取消しすることはできません」 としています。減額された年金を、生涯にわたって受給することになります。 「とりあえず60歳でもらい始めて、65歳になったら本来の額に戻す」という使い方はできません。

数年もらってみて、やっぱり違ったと思ったら、戻せないの?

上の囲みのとおり、戻す方法はありません。ここが繰下げとの違いです。繰下げなら、途中で 気が変わっても65歳にさかのぼって請求できます。繰上げは、請求した時点で決まります。
繰り上げると、受け取れなくなるもの
減額だけの話ではありません。日本年金機構が繰上げの注意点として挙げているもののうち、 あとから取り返せないものを抜き出します。
| 失うもの | 内容 |
|---|---|
| 事後重症などによる障害年金の請求 | 繰上げ請求した日以後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求できない |
| 寡婦年金 | 繰上げ請求した日以後は支給されない。受給中の方は権利がなくなる |
| 国民年金の任意加入 | 繰上げ請求すると任意加入ができなくなる |
| 保険料の追納 | 同じく、繰上げ請求すると追納ができなくなる |
| 長期加入者・障害者の特例 | 老齢厚生年金を繰上げ請求すると、厚生年金保険の長期加入者や障害者の特例措置を受けられなくなる |
治療中の病気や持病がある方は、順番を間違えないこと
日本年金機構の原文には「(治療中の病気や持病がある方は注意してください。)」という 注記が付いています。障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後 症状が悪化したときは「事後重症による請求」ができます(請求書の提出は65歳の誕生日の 前々日まで)。繰上げは、この道を閉じます。
寡婦年金も同じ向きです。寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間が 10年以上ある夫が亡くなったときの給付です。その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、 生計を維持されていた妻へ、60歳から65歳まで支給されます。額は夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。 日本年金機構は「妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません」と しています。自営業の世帯では、ここが大きく効きます。
任意加入も見落とされます。60歳までに納付済期間が480月(40年)に届いていない方は、 60歳以上65歳未満の間に国民年金へ任意加入して年金額を増やせます。ただし任意加入の条件に 「老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方」が入っています。年金額を増やす手段を 手放したうえで、減額された年金を受け取ることになります。納付期間が足りていない方ほど、 先に免除・追納と任意加入を確かめる順番になります。
このほか、繰上げをすると、65歳になるまでの間は遺族厚生年金などの他の年金と併せて 受給できません。どちらかを選ぶことになります。雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付を受けると、 老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります(繰上げ請求した老齢基礎年金は 支給停止されません)。
繰上げは同時、繰下げは別々
| 老齢基礎年金と老齢厚生年金 | |
|---|---|
| 繰上げ | 原則として同時に請求する必要がある |
| 繰下げ | 別々に繰り下げられる。どちらか一方だけでもよい |
「老齢厚生年金は65歳から受け取り、老齢基礎年金だけ繰り下げる」という組み方は、 繰下げだからできることです。 繰上げにこの自由度はありません。
共済組合の加入期間があると、繰上げでは共済組合から支給される老齢年金も原則として 同時に繰上げ請求することになります。繰下げでは、複数の老齢厚生年金を受け取れる場合に すべてについて同時に繰下げ請求が必要です。厚生年金基金・企業年金連合会から年金を 受け取っている方は、基金等の年金も合わせて繰下げになります。
加給年金・振替加算は、繰下げの対象外
繰下げ待機中は加給年金も振替加算も受け取れません
配偶者が年下の場合などに上乗せされる「加給年金」は、繰下げによる増額の対象になりません。 振替加算も同じです。さらに繰下げ待機期間中(年金を受け取っていない間)は、加給年金額も 振替加算も受け取ることができません。 加給年金の対象になる方は、繰下げで増える老齢年金の額と、 受け取れなくなる加給年金額を比較して検討する必要があります。
加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が65歳に達したとき、 生計を維持されている65歳未満の配偶者または一定の年齢までの子がいる場合に加算されます。 加算のためには届出が必要です。令和8年4月からの額は、配偶者と1人目・2人目の子が 各243,800円、3人目以降の子が各81,300円です。
配偶者の加給年金額には、受給する方の生年月日に応じて36,000円から179,900円の 特別加算が付きます。昭和18年4月2日以後生まれなら特別加算179,900円で合計423,700円。 年40万円を超える額を、待機中は受け取らないという判断になります。
繰上げでは扱いが逆です。繰上げで減額されるのは老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)と 老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)なので、加給年金額と振替加算額は減りません。
振替加算は、これから65歳になる世代には付きません
振替加算の対象は大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた方です。 昭和41年4月2日以後生まれの方は、政令で定める率がゼロになるよう決められています。 いま現役の世代が老後を考えるときは、振替加算は計算に入らない前提になります。
繰下げ待機中に亡くなったら、増額分は残らない
繰下げ請求を、遺族が代わって行うことはできません
待機中に亡くなった場合で、遺族の方からの未支給年金の請求が可能な場合は、 65歳時点の年金額で決定したうえで、過去分の年金額が一括して未支給年金として 支払われます。ただし請求した時点から5年以上前の年金は時効により受け取れません。
待っていた期間ぶんの増額は残りません。さらに、繰下げ請求による増額分(繰下げ加算額)は、 遺族厚生年金にも反映されません。
増額は「受け取り始めてから」の話で、待機そのものに価値が積み上がるわけではない、 と読むと形が見えます。
繰下げができない場合・増額が止まる場合
繰下げは「待てば増える」だけの制度ではありません。止まる条件があります。
増額が止まる・申出ができない条件
- 65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る
権利があるときは、繰下げ受給の申出ができない (「障害基礎年金」または旧国民年金法による障害年金のみの方は、老齢厚生年金の繰下げ申出ができる)
- 66歳に達した日以後の待機中に、他の公的年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が
発生した場合など)を得たときは、その時点で増額率が固定される
- 75歳に達した月を過ぎて請求しても増額率は増えない。増額された年金は75歳までさかのぼって
決定され支払われる
- すでに共済組合等から老齢厚生年金を受給している方に、新たに日本年金機構から老齢厚生年金の
受給権が生じた場合、日本年金機構から支給される分の繰下げ請求はできない
遺族厚生年金がある方の繰下げは、令和7年の法律改正で変わりました
令和10年3月31日時点で遺族厚生年金を受け取る権利があり、かつ65歳に到達していない方 (昭和38年4月2日以降生まれ)については、次のとおりとされました。
- 老齢厚生年金は、遺族厚生年金の請求を行っていない場合に限り、繰下げ請求できる
- 老齢基礎年金は、遺族厚生年金の請求の有無にかかわらず、繰下げ請求できる
70歳を過ぎても手遅れではない(5年前みなし請求)
令和5年4月から、繰下げをするつもりで請求を先延ばしにしていた人向けの救済制度ができました。
特例的な繰下げみなし増額制度
- 対象:昭和27年4月2日以降生まれの方、または老齢年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の方
- 70歳を過ぎてから請求する場合、請求の5年前の日に繰下げを申し出たものとみなし、
増額された年金の5年分を一括して受け取れる
この制度は「申出を忘れても、申出していた場合と同じ結果になる」わけではありません。 日本年金機構の例(65歳時の年金額が年額180万円の人が71歳で請求する場合)で比較します。
| ケース | 増額対象月数 | 増額率 | 年金額 |
|---|---|---|---|
| 71歳まで繰下げ申出をしていた場合 | 72月 | 50.4% | 年額271万円 |
| 申出をせず、みなし増額制度が適用される場合 | 12月 | 8.4% | 年額195万円 |
みなし増額制度が適用されるのは、66歳(請求の5年前)で繰下げ申出をしたものとみなされる ケースです。この場合の年金額は年額195万円です。そのうえで、5年分の遡り分975万円 (195万円×5年)を初回に一括で受け取れます。 271万円にはなりません。
「申出を忘れても、きちんと申出していた場合と同じ271万円になる」という話ではなく、 「申出を忘れた人でも、最低限5年分は増額して取り戻せる」という救済制度です。 71歳まで繰下げを狙うなら、実際に申出をしないと271万円にはなりません。
この制度には条件があります
- 対象は 70歳到達後に請求する場合(75歳を超えた場合に限りません)
- 80歳以降に請求する場合は対象外
- 請求の5年前の日以前から、障害年金・遺族年金を受け取る権利がある場合も対象外
- 共済組合等から既に老齢厚生年金を受給している場合も対象外(日本年金機構から新たに受給権が生じたケース)
「いつまでも待てる」制度ではありません。
日本年金機構は、この一括受給について過去にさかのぼって医療保険・介護保険の自己負担や 保険料、税金等に影響のある場合があるとも注意しています。
総額が並ぶ年齢は計算できる。ただし税と社会保険料は入っていない
増減額率が公表されているので、受け取った総額がどこで並ぶかは算数で出せます。 下の表は、日本年金機構が公表している増減額率から当サイトが計算したものです。
| 比べる組み合わせ | 増減額率 | 受け取った総額が並ぶ年齢 |
|---|---|---|
| 60歳繰上げ と 65歳 | 24%減 | 80歳10か月 |
| 65歳 と 70歳繰下げ | 42%増 | 81歳11か月 |
| 65歳 と 75歳繰下げ | 84%増 | 86歳11か月 |
| 60歳繰上げ と 65歳(昭和37年4月1日以前生まれ) | 30%減 | 76歳8か月 |
この数字に入っていないもの
- 税金と社会保険料。受け取る額面で計算しています。手取りでは並ぶ位置が動きます
- 加給年金・振替加算。繰下げ待機中は受け取れず、繰上げでは減額されません
- 在職老齢年金による支給停止。働きながら受け取ると額が変わります
- 年金額の改定。毎年度の改定は考えていません
この年齢を「損得の答え」として使わないでください。 制度の形を見るための目安です。

結局、何歳まで生きるかを当てる勝負ということ?

そう見えますが、順番が逆です。繰上げは「60代前半の生活費が足りるか」、繰下げは 「65歳以降の収入が続くか」という、いま決まっている条件の問題です。寿命を当てる話に すると、判断材料が一つも増えません。
年金が増えると、税と社会保険料も動く
日本年金機構は繰下げの注意点として、次のように挙げています。
このほか、年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響する場合があります。
日本年金機構「年金の繰下げ受給」より。老齢年金は雑所得として所得税・住民税の対象になり、 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は所得に応じて決まります。医療・介護の 窓口負担の割合も所得で区分されます。年金額が増えると、この4つが同じ向きに動きます。
当サイトでは、ここから先の有利不利を計算しません。 保険料率も負担割合の区分も お住まいの市区町村と加入する制度で変わり、一般論で書くと読んだ方の実額とずれます。 年金額は「ねんきんネット」で試算でき、保険料と窓口負担は市区町村の窓口で確かめられます。
まとめ
- 老齢年金は60〜75歳の間で受け取り時期を選べる
- 繰下げは1か月0.7%増額(最大84%)、繰上げは1か月0.4%減額(最大24%、生年月日により0.5%/30%の場合あり)
- 増減額率は一度確定すると生涯変わらない
- 繰上げは取り消せない。 事後重症などによる障害年金の請求・寡婦年金・任意加入・追納を失う
- 繰上げは老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に、繰下げは別々にできる
- 加給年金・振替加算は繰下げ待機中は受け取れない。繰上げでは減額されない
- 繰下げ待機中に亡くなると、増額分は残らない。遺族は繰下げ請求ができない
- 70歳を過ぎても、5年前みなし請求で増額分をさかのぼって受け取れる場合がある(80歳以降などは対象外)
繰下げは、やめたくなったらやめられます。繰上げは、やめられません。 同じ「受け取る時期を選ぶ」でも、引き返せるかどうかが違います。
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出典
- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」
- 日本年金機構「老齢年金の繰下げ制度の一部改正(令和5年4月)」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」
- 日本年金機構「寡婦年金」
- 日本年金機構「任意加入制度」
- 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
本記事は2026年9月18日時点で公表されている内容に基づいています。総額が並ぶ年齢は、公表されている増減額率から当サイトが算出したものです。税・社会保険料・加給年金・在職による支給停止・年金額の改定は含みません。個別の増減額率・受給額は、年金事務所または「ねんきんネット」でご確認ください。
よくある質問
繰上げ受給は、あとから取り消せますか?
取り消せません。日本年金機構は「老齢年金を繰上げ請求した後は、繰上げ請求を取消しすることはできません」としています。減額率も生涯変わりません。
繰上げすると、障害年金は請求できなくなりますか?
繰上げ請求した日以後は、事後重症などによる障害基礎年金・障害厚生年金を請求することができません。治療中の病気や持病がある方は、この点を確かめてから判断することになります。
繰下げ受給を選ぶと、いつまでに手続きすればいいですか?
繰下げは「請求した時点」で増額率が確定するため、明確な期限はありませんが、75歳を過ぎて請求しても増額率はそれ以上増えません。増額された年金は75歳までさかのぼって決定され支払われます。
繰下げ待機中に亡くなったらどうなりますか?
繰下げ請求を遺族が代わって行うことはできません。未支給年金の請求ができる場合は、65歳時点の年金額で決定したうえで、過去分が一括して支払われます。請求した時点から5年以上前の年金は時効により受け取れません。
加給年金がある人は繰下げしないほうがいいですか?
一概には言えませんが、繰下げ待機中は加給年金額を受け取れないため、加給年金の対象になる方(年下の配偶者や子がいる方)は、繰下げによる増額分と、受け取れなくなる加給年金額を比較して検討する必要があります。
繰上げ・繰下げの減額率・増額率は生年月日で変わりますか?
変わる場合があります。繰上げの減額率は昭和37年4月2日以降生まれの方は1か月0.4%ですが、昭和37年4月1日以前生まれの方は1か月0.5%です。繰下げの増額率(1か月0.7%)はどちらも共通ですが、昭和27年4月1日以前生まれの方は繰下げの上限年齢が70歳で、増額率の上限は42%です。



