在職老齢年金の基準額が65万円に|令和8年4月から減らされにくくなった

在職老齢年金の基準額が65万円に|令和8年4月から減らされにくくなったのイメージ年金と老後

結論(3行)

  • 在職老齢年金の支給停止基準額が、令和8年4月から51万円→65万円に引き上げられた
  • 給与と年金の合計が 65万円を超えた分の半分が支給停止される仕組み自体は変わらない
  • 基準額が上がった分、これまで減額されていた人の一部が満額受け取れるようになった

「働きながら年金をもらうと年金が減る」という話を聞いて、働くのを控えている人がいます。 その基準となる金額が、令和8年4月から引き上げられました。 日本年金機構の資料で確認します。

在職老齢年金とは

在職老齢年金は、60歳以降も厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る人の、 年金を調整する仕組みです。給与と年金の合計額が一定の基準額を超えると、 年金の一部または全部が支給停止されます。

対象になる人、ならない人

「働くと年金が減る」と一括りに語られますが、減る対象は限られています。

在職老齢年金の対象

  • 対象になる … 厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る、60歳以上の人
  • 対象にならない … 厚生年金に加入していない働き方(自営業、フリーランス、

加入要件を満たさない短時間勤務など)

老齢基礎年金は止まりません

支給停止の対象は老齢厚生年金だけです。日本年金機構の資料にも 「老齢基礎年金は調整の対象になりません」と明記されています。

国民年金だけの人(第1号被保険者だった自営業の方など)は、いくら働いても この仕組みで年金が減ることはありません。

みぞれ
みぞれ

パートで働くつもりなんだけど、年金が減っちゃう?

しぐれ
しぐれ

まず、厚生年金に入る働き方かどうかを見てください。そこで分かれます。

厚生年金に入らない働き方なら、そもそも対象外です。 入る場合でも、給与と厚生年金の合計が月65万円を超えなければ、1円も止まりません。

基準額が51万円から65万円に

高く付け替えられた入口の横木の下を、道具かごを持った白文鳥のみぞれが背を伸ばして通っている

何が変わったか

  • 支給停止の基準額:月51万円 → 月65万円
  • 実施時期:令和8年4月から
  • 根拠法:令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)

計算式そのものは変わっていません。

支給停止額 =(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷ 2

基本月額:老齢厚生年金の月額
総報酬月額相当額:給与(標準報酬月額)+ 直近1年間の賞与 ÷ 12

合計が65万円以下なら、支給停止はありません。 超えた分の半分だけが停止されます。 全額止まるわけではないという点は、旧基準(51万円)のときから変わっていません。

「基本月額」と「総報酬月額相当額」の中身

計算式に出てくる2つの言葉は、日本年金機構が次のように定義しています。

言葉の意味

  • 基本月額 … 加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額を12で割った額。

共済組合等からも老齢厚生年金を受けている場合は、それも合わせて12で割る

  • 総報酬月額相当額 … 毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額

つまり、賞与も月割りで数に入ります。 毎月の給与だけで65万円に届かなくても、 賞与が大きい人は合計が基準を超えることがあります。ここを見落とすと、 「自分は関係ない」と思っていた人が支給停止の対象になります。

なお70歳以上の方の場合、標準報酬月額・標準賞与額はそれぞれ 「標準報酬月額に相当する額」「標準賞与額に相当する額」として計算されます。 70歳を超えると厚生年金の被保険者ではなくなりますが、在職老齢年金の調整自体は続きます。

65万円は「令和8年度の額」です

この65万円は令和8年度の支給停止調整額で、毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。 ずっと65万円で固定されるわけではありません。年度が変わったら、その年度の額を確認してください。

計算してみる:基準額引き上げで変わる人

老齢厚生年金の基本月額15万円、総報酬月額相当額45万円(給与収入とみなして、 おおよそ年収540万円程度に相当)の人で比較します。

基本月額15万円 + 総報酬月額相当額45万円 = 合計60万円

【旧基準・51万円】
支給停止額 =(60万円-51万円)÷ 2 = 4.5万円
支給される年金 = 15万円-4.5万円 = 10.5万円(減額される)

【新基準・65万円】
合計60万円は65万円以下 → 支給停止なし
支給される年金 = 15万円(満額)

この例では、月4.5万円(年間54万円)分、令和8年4月から年金が増えます。 基準額の引き上げ幅(51万円→65万円)と、自分の年金・給与の水準によって、 影響を受けるかどうかが決まります。

この例はあくまで一例です

基本月額・総報酬月額相当額は人によって異なります。正確な影響額は、 年金事務所または「ねんきんネット」で確認してください。

日本年金機構が出している例

機構の資料にも、賞与を含めた例が載っています。

基本月額(老齢厚生年金)10万円
総報酬月額相当額 46万円
  (標準報酬月額36万円 + 標準賞与額120万円 ÷ 12 = 月10万円)

【改正前・51万円】
10万円 -(10万円+46万円-51万円)÷ 2 = 7.5万円(2.5万円が支給停止)

【改正後・65万円】
合計56万円は65万円以下 → 全額支給の10万円

この人の月給は36万円です。月給だけなら基準に遠く届きませんが、 賞与を月割りにすると46万円になります。賞与の大きい働き方をしている人ほど、 この計算に引っかかりやすいということです。

自分の基本月額と総報酬月額相当額が分かれば、日本年金機構が公開している 「在職老齢年金早見表」で、停止額をおおよそ確かめられます。

年齢による基準額の違いはない

日本年金機構の資料では、60歳以上の方を対象として基準額65万円が示されており、 65歳未満・65歳以上で基準額を分ける記載はありません。

「働き控え」を見直すきっかけに

在職老齢年金は「働くと年金が減るから損」というイメージで語られがちです。 しかし止まるのは基準額を超えた分の半分だけで、働いた分の給与自体は減りません。 また、厚生年金に加入して働き続けることで、将来の年金額が増える面もあります。

基準額が引き上げられたことで、これまで「年金が減るから」と就労時間を抑えていた人は、 以前よりも減額されにくくなっている可能性があります。一度、自分の給与と年金の見込額を 確認してみる価値があります。

まとめ

  • 在職老齢年金の支給停止基準額が、令和8年4月から51万円→65万円に引き上げられた
  • 計算式は「(合計-65万円)÷2」が停止額。仕組み自体は変わっていない
  • 基準額が上がった分、これまで減額されていた人の一部が満額もらえるようになった
  • 止まるのは老齢厚生年金だけ。老齢基礎年金は対象外
  • 厚生年金に加入しない働き方なら、そもそも対象にならない
  • 賞与も12で割って合計に入る。月給だけで判断しない
  • 65万円は令和8年度の額で、毎年度改定される

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出典

本記事は2026年9月18日時点で公表されている内容に基づいています。個別の年金額は、年金事務所または「ねんきんネット」でご確認ください。

よくある質問

在職老齢年金とは何ですか?

60歳以降も厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る場合に、給与と年金の合計額が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。

基準額が上がると、誰が得をしますか?

給与(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の基本月額の合計が、旧基準の51万円は超えるが新基準の65万円は超えない人です。これまで年金が減額されていた人の一部が、令和8年4月から満額受け取れるようになります。

老齢基礎年金も減りますか?

減りません。日本年金機構の資料に「老齢基礎年金は調整の対象になりません」と明記されています。支給停止の対象は老齢厚生年金だけです。

賞与は計算に入りますか?

入ります。総報酬月額相当額は「毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額」です。月給だけで基準額に届かなくても、賞与を加えると超える場合があります。

65歳以降も同じ基準ですか?

このページでは60歳以上の方が対象とされており、年齢による基準額の区分はありません。65歳以上も同じ65万円の基準額が適用されます。

自分の年金がいくら支給停止されているか確認するにはどうすればいいですか?

年金事務所または年金相談センターで確かめられます。ねんきん定期便やねんきんネットでも、加入記録や見込額を確認できます。