共働きのご家庭で、いちばん多い勘違いは「夫婦の枠をまとめて使える」です。
共働きなら、ふるさと納税は夫婦別々に
限度額の計算・申込の名義・支払い・ワンストップ特例の申請を、夫婦それぞれ1人ずつ行います。
限度額は個人ごとに決まり、合算できません。夫の限度額が余っていても、妻がその分を使うことはできません。
世帯としての寄附額を最大にしたいなら、それぞれが自分の限度額まで、自分の名義で寄附してください。ただし、扶養に入っている側や育休中の側は、限度額がごく小さくなります。
なぜ合算できないのか
ふるさと納税の控除は、寄附した本人の所得税と住民税から行われます。
夫が寄附すれば夫の税金から、妻が寄附すれば妻の税金から引かれます。別々の人の税金なので、枠を融通する仕組みがありません。
たとえば、こうなります。
| 夫 | 妻 | 世帯合計 | |
|---|---|---|---|
| 限度額 | 8万円 | 4万円 | 12万円 |
| 夫だけが12万円寄附 | 8万円まで有効 | 使われず | 8万円ぶんだけ有効 |
| それぞれ限度額まで | 8万円 | 4万円 | 12万円すべて有効 |
夫にまとめると、妻の4万円分の枠が丸ごと余ります。 そして夫の超過分4万円は、住民税の特例分の控除が受けられないため、大半が自己負担になります。
夫婦それぞれの限度額の出し方
限度額は、夫の分と妻の分を、それぞれの年収と控除で1回ずつ計算します。限度額シミュレーターも1人分ずつ出す作りです。
迷いやすいのは、次の2つです。
「共働き」を選んでよいのは、配偶者の控除を受けていない人
限度額の早見表やシミュレーターでいう「共働き」は、寄附する本人が、配偶者控除も配偶者特別控除も受けていない状態のことです。配偶者が働いていても、それだけでは「共働き」になりません。
どれに当たるか
- 配偶者の合計所得が133万円を超える … 配偶者特別控除の対象外。「共働き」で計算してよい
- 配偶者の合計所得が62万円超133万円以下 … 自分が配偶者特別控除を受けている(本人の合計所得1,000万円以下の場合)
- 配偶者の合計所得が62万円以下 … 自分が配偶者控除を受けている
本人の合計所得が1,000万円を超える人は、どちらの控除も受けられないため「共働き」で計算します。金額は令和8年分の所得税の基準です。合計所得133万円は、給与だけなら年収およそ207万円にあたります(令和8年分は年収220万円ほどまで給与所得控除が74万円のため、133万円+74万円)。
配偶者特別控除を受けている人が「共働き」で計算すると、限度額が実際より高く出ます。 控除の分だけ税金が少なくなり、ふるさと納税で引ける枠も小さくなるためです。該当する人は「共働き」ではなく、当サイトのシミュレーターの「配偶者」の欄で配偶者特別控除の段階(配偶者の年収136万円超207万円以下を9段階)を選んでください。所得税と住民税で違う控除額も、それぞれ反映して計算します。
子どもの扶養は、つけた側の限度額だけが下がる
16歳以上の子どもの扶養控除は、夫婦のどちらか一方しか受けられません。 2人とも同じ子を扶養に入れることはできない決まりです。
扶養控除を受けた側は税金が少なくなるため、その人の限度額だけが下がります。 もう一方の限度額は変わりません。シミュレーターに「16歳以上の子ども」を入れるのは、扶養をつけている側の計算のときだけです。
16歳かどうかは、その年の12月31日現在の年齢で決まります。16歳未満の子は扶養控除の対象外なので、限度額の計算には入れません。

妻のほうが年収が低くて、配偶者特別控除の対象かどうか分からない…

夫の源泉徴収票の「配偶者(特別)控除の額」の欄を見てみましょう。金額が入っていたら、上のチェックの下の2つのどちらかです。
名義と支払いをそろえてください

ここで失敗する人が多いところです
寄附を申し込む人と、実際にお金を払う人は、同じである必要があります。
- 妻の名義で申し込んで、夫のクレジットカードで支払う … 控除が受けられないことがあります
- 夫の名義で申し込んで、妻の口座から振り込む … 同上
ポータルサイトのアカウントを夫婦で共有していると、うっかり起きます。申込画面の氏名と、決済に使うカードの名義をそろえてください。
家族カードも同様です。家族カードの名義は使用者本人ですが、引き落とし口座は契約者のものです。扱いは自治体によって分かれます。迷うなら、本人名義のカードか、本人名義の口座からの振込を使ってください。
住所も本人のものを
申込時に入力するもの
- 氏名 … 寄附する本人(控除を受ける人)
- 住所 … 住民票の住所。1月1日時点の住所地に住民税を納めるため
- 支払い … 本人名義
住所が違うと、自治体が住民税の情報と突き合わせられず、控除の手続きが止まります。
ワンストップ特例も別々に出します
ワンストップ特例の申請書は、寄附した人ごとに、寄附ごとに提出します。同じ自治体に2回寄附したら2通です。
夫が3自治体、妻が2自治体に1回ずつ寄附したなら、合計5通を、それぞれの名前で出します。夫がまとめて書くことはできません。
5自治体を超えると使えません
ワンストップ特例が使えるのは、1年間に寄附した自治体が5つ以内の場合です。これも1人あたりで数えます。
夫が5自治体、妻が5自治体なら、それぞれがワンストップ特例を使えます。世帯で10自治体でも問題ありません。
詳しくはワンストップ特例が使えない人・無効になるケースをご覧ください。
どちらが多く寄附すべきか
「収入が多いほうにまとめる」は、限度額を使い切るという観点では不利です。
ただし、次の場合は考え方が変わります。
| 状況 | 考え方 |
|---|---|
| 一方が扶養に入っている | 限度額がごく小さい。無理に寄附しない |
| 一方が育休中 | 同上。育休中と復帰した年のふるさと納税 |
| 一方が住宅ローン控除の1年目 | 確定申告が必要になり、併用に注意が要る |
| 一方が医療費控除を申告する | 限度額が下がる。確定申告になるためワンストップ特例が無効に |
それぞれの限度額を、それぞれの事情で計算してください。 限度額シミュレーターは、夫婦で2回使います。
年末に申し込むときの注意
寄附がその年の分になるかどうかは、自治体が寄附金を受領した日で決まります。申し込んだ日ではありません。
決済の方法によって、年内に間に合う締切が変わります。
一般に、間に合いやすい順
- クレジットカード決済 … 決済が完了した時点。年末ぎりぎりまで対応するポータルが多い
- コンビニ払い・ペイジー … 支払いを済ませた日
- 銀行振込 … 自治体に着金した日。年末年始の休業をまたぐと翌年扱い
具体的な締切は自治体とポータルサイトごとに違います。 12月は各サイトが「年内受付の締切」を案内します。そちらを確認してください。 ここに日付を書くと、年によって外れます。
12月は混み合います
返礼品の在庫切れ、決済の集中、自治体側の処理の遅れが重なります。11月中に済ませておくと、選択肢も余裕も違います。
まとめ
共働きの4か条
- 限度額は合算できない。 それぞれ自分の枠まで。配偶者(特別)控除や子の扶養を受けている側は、その分を入れて計算する
- 名義と支払いをそろえる。 家族カードは避けるのが無難
- ワンストップ特例は1人ずつ5自治体まで。 世帯で10でも可
- 年末は受領日で決まる。 締切はポータルの案内を見る
よくある質問
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寄附の申し込みは、下のいずれかのサイトから行えます。どのサイトから申し込んでも、控除される金額は同じです。掲載されている自治体と返礼品の数、サイトの使い勝手が違います。
当サイトは各サイトから紹介料を受け取ることがありますが、紹介料の有無や金額は掲載順・掲載内容に影響させていません。返礼品の還元率など、制度の趣旨から外れる比較は行いません。
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出典
- 総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」
- 総務省「ふるさと納税ポータルサイト」
- 国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
- 国税庁「No.1180 扶養控除」
- e-Gov法令検索「所得税法」第85条第6項
本記事は2026年10月11日時点で公表されている内容に基づいています。年内受付の締切や決済方法の扱いは自治体・ポータルサイトごとに異なります。個別の控除の適用は、所轄の税務署またはお住まいの市区町村にご確認ください。
よくある質問
共働きの場合、夫婦の限度額を合算できますか?
できません。ふるさと納税の限度額は個人ごとに決まります。夫の限度額が余っていても、妻がその分を使うことはできません。それぞれが自分の限度額の範囲内で寄附してください。
限度額のシミュレーターで「共働き」を選んでいいのは、どんな人ですか?
寄附する本人が、配偶者控除も配偶者特別控除も受けていない人です。配偶者の合計所得が133万円以下(令和8年分の基準)なら、どちらかの控除を受けている可能性があります。配偶者特別控除を受けている人が「共働き」で計算すると、限度額が実際より高く出ます。
妻の名義で申し込んで夫のクレジットカードで払ってもいいですか?
避けてください。寄附者と支払者が違うと、控除が受けられないことがあります。申込者の名義と支払い方法の名義をそろえてください。
収入が多いほうにまとめたほうが得ですか?
世帯の合計寄附額を増やしたいなら、それぞれが自分の限度額まで寄附するのが最大です。一方にまとめると、もう一方の限度額が使われずに終わります。
配偶者控除を受けている場合はどうなりますか?
扶養に入っている側は所得が少ないため、限度額もごく小さくなります。ゼロに近い場合もあるため、計算してから寄附してください。



