「住宅ローン控除を受けているけれど、ふるさと納税をしても大丈夫か」
答えは併用できます。ただし、やり方によっては自己負担が2,000円で済まなくなります。
先に結論
- ワンストップ特例を使う年 … 影響はほとんどありません
- 確定申告をする年 … 住宅ローン控除を使い切れなくなることがあります
- 住宅ローン控除の1年目は確定申告が必須。つまり1年目は自動的に注意が要る年です
なぜワンストップ特例なら影響が小さいのか
ふるさと納税の控除は、申告のしかたで引かれる場所が変わります。
| 申告方法 | 所得税から | 住民税から |
|---|---|---|
| ワンストップ特例 | 引かれない | 全額 |
| 確定申告 | 一部(還付) | 残り |
ワンストップ特例では、ふるさと納税の控除がすべて住民税から行われます。所得税の課税所得は動きません。
住宅ローン控除は、まず所得税から引かれる制度です。所得税側が変わらなければ、住宅ローン控除の使われ方も変わりません。だからぶつからないのです。
確定申告をすると何が起きるか


控除が2つ使えるなら、両方たくさん引けて得なんじゃないの?

そうならない場合があります。同じ「所得税」という財布を、2つの控除で取り合う形になるからです。片方が先に使ってしまうと、もう片方の行き場がなくなります。
確定申告でふるさと納税を申告すると、寄附金控除として所得税の課税所得が減ります。
課税所得が減れば所得税額も減ります。すると、住宅ローン控除で引くべき所得税が足りなくなり、余った分が住民税に回されます。
住民税に回せる額には上限があります
所得税から引ききれなかった住宅ローン控除は、住民税からも引けます。ただし、その額には上限があります。
所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
※消費税8%または10%が適用され、令和3年末までに入居した場合などは7%(最高136,500円)
つまり、こういう順番で起きます。
- ふるさと納税を確定申告する
- 所得税の課税所得が減る
- 所得税額が減る
- 住宅ローン控除で引ける所得税が減り、住民税側に押し出される
- 押し出された額が上限(9万7,500円など)を超えると、その分が切り捨てられる
切り捨てられた分が、そのまま損失です。
損をするのはどういう人か
当てはまる数が多いほど注意
- 住宅ローンの残高が多い(控除額が大きい)
- もともと所得税額が少ない(住宅ローン控除を所得税で引ききれていない)
- すでに住民税からの控除上限(9万7,500円など)に達している
- 確定申告をする年である
逆に、ふるさと納税で所得税が減ったあとでも、所得税だけで住宅ローン控除を引ききれる人は、住民税に押し出される分がないため、確定申告をしても影響を受けません。
自分がどちらかは、源泉徴収票と住民税の通知書で確認できます。住民税の通知書には、住民税から引かれた住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の額が書かれています。専用の欄にあるか、摘要欄に書かれているかは市区町村によって違います。そこに金額が入っていれば、すでに住民税側に回っている状態です。
住宅ローン控除の1年目は、自動的に注意が要る年です
住宅ローン控除は、1年目だけ確定申告が必要です。年末調整では手続きできません。
つまり1年目は、望むと望まざるとにかかわらず確定申告の年です。ここまで説明した押し出しが起きる条件に、自動的に入ります。
ワンストップ特例を申請済みでも無効になります
確定申告をすると、提出済みのワンストップ特例の申請はすべて無効になります。
確定申告書に、ふるさと納税の寄附金もあわせて記入する必要があります。これを忘れると、ふるさと納税の控除がまるごと受けられません。
詳しくはワンストップ特例が使えない人・無効になるケースをご覧ください。
どうすればいいか
3つだけ
- 2年目以降は、確定申告の必要がなければワンストップ特例を使う
- 確定申告をする年は、寄附額を少なめにする
- 限度額は、住民税の通知書か見込みの年収で計算し直す
3についてはふるさと納税の限度額シミュレーターの「くわしく」タブで計算できます。ただし通知書は前年の所得と税制で計算されています。令和8年分は基礎控除が上がって所得税の税率が下がる人がいるので、通知書だけで出すと多めに出ることがあります。「年収から」でも出して、低いほうを目安にしてください。
なお、限度額そのものは、住宅ローン控除があっても下がりません。 限度額を決める特例分の上限は「住民税所得割額の20%」ですが、ここでいう所得割額は、調整控除を差し引いたあと、住宅ローン控除を差し引く前の額です(地方税法第37条の2第11項)。通知書の所得割額から住宅借入金等特別税額控除額がすでに差し引かれている場合は、足し戻した額をシミュレーターに入れてください。差し引かれたままの額を入れると、限度額が実際より少なく出ます。
医療費控除・iDeCoとの併用
住宅ローン控除以外にも、限度額が下がる制度があります。
| 制度 | 限度額への影響 | 理由 |
|---|---|---|
| 医療費控除 | 下がる | 課税所得が減り、住民税の所得割が減るため |
| iDeCo(小規模企業共済等掛金控除) | 下がる | 同上 |
| 生命保険料控除 | 下がる | 同上 |
| 住宅ローン控除 | 変わらない(確定申告の年は、住宅ローン控除のほうを使い切れなくなることがある) | 税額控除で、限度額の基準になる所得割額は住宅ローン控除を差し引く前の額のため |
医療費控除とiDeCoは「所得控除」なので、課税所得そのものを減らします。その結果、限度額の土台である住民税の所得割が小さくなります。
住宅ローン控除は「税額控除」で、税額が計算されたあとに引かれます。限度額の基準になる所得割額は住宅ローン控除を差し引く前の額なので、限度額には影響しません。 影響が出るのは、確定申告をする年に、上で説明した押し出しが起きたときです。
併用そのものは問題ありません
どの制度も、ふるさと納税と同時に使えます。制度上の制限はありません。
問題になるのは「去年と同じ額を寄附したら超えていた」というケースです。医療費が多くかかった年、iDeCoを始めた年は、計算し直してください。 家を買った年は、限度額は変わりませんが、翌年の春に確定申告をすることを前提に寄附額を決めてください。

覚えて帰るのは1つだけで十分です。家計に大きな出来事があった年は、去年の額を使い回さない。 これだけで、ここで挙げた失敗はほぼ避けられます。
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寄附の申し込みは、下のいずれかのサイトから行えます。どのサイトから申し込んでも、控除される金額は同じです。掲載されている自治体と返礼品の数、サイトの使い勝手が違います。
当サイトは各サイトから紹介料を受け取ることがありますが、紹介料の有無や金額は掲載順・掲載内容に影響させていません。返礼品の還元率など、制度の趣旨から外れる比較は行いません。
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出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合
- 総務省 ふるさと納税のしくみ|税金の控除について
- e-Gov法令検索「地方税法」(第37条の2第11項)
本記事は2026年9月28日時点で公表されている内容に基づいています。住民税から控除できる住宅ローン控除の上限は入居年によって異なります。個別の適用は、所轄の税務署またはお住まいの市区町村にご確認ください。
よくある質問
ふるさと納税と住宅ローン控除は同時に使えますか?
使えます。制度上の制限はありません。ただし確定申告をする年は、住宅ローン控除が住民税側に押し出されて上限を超え、その分が切り捨てられることがあります。
ワンストップ特例なら影響はありませんか?
ワンストップ特例ではふるさと納税の控除が全額住民税から行われ、所得税の課税所得が動きません。住宅ローン控除は所得税から先に引かれるため、ぶつかりにくくなります。ふるさと納税の限度額(特例分の上限=住民税所得割額の20%)は住宅ローン控除を差し引く前の所得割額で決まるので、住宅ローン控除があっても限度額は下がりません。
住宅ローン控除の1年目はどうすればいいですか?
1年目は年末調整ではできず確定申告が必要です。確定申告をすると提出済みのワンストップ特例は無効になるため、ふるさと納税の寄附金も確定申告書にあわせて記入してください。記入を忘れるとふるさと納税の控除が受けられません。
医療費控除を受ける年は限度額が変わりますか?
下がります。医療費控除は所得控除なので課税所得が減り、限度額の土台である住民税の所得割が小さくなるためです。iDeCoや生命保険料控除も同じ理由で限度額が下がります。



