ふるさと納税の限度額は住む市町村で変わる?名古屋市だけ約3%少ない

ふるさと納税の限度額は住んでいる場所で変わるのか|名古屋市だけ約3%少なくなりますのイメージ税金と控除

この記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。紹介料の有無は、掲載する制度の説明や掲載順に影響させていません。

「住んでいる自治体によって、ふるさと納税の限度額は変わるのか」

結論

住んでいる市区町村で限度額が変わるのは、名古屋市・兵庫県豊岡市・神奈川県の3つです。 ほとんどの地域は住民税の所得割が標準の税率なので、同じ年収・家族構成なら同じ額になります(各自治体の公表している税率で確認した範囲です)。

自治体所得割の税率限度額への影響
名古屋市9.7%約3%少ない
兵庫県豊岡市10.1%約1%多い
神奈川県内すべて10.018%(2026年中の寄附から。2025年中の寄附までは10.025%)約0.2%多い
上記以外のすべて10%差なし

自分の上限額は、住民税の「所得割額」を土台に計算します。住所による差も、この数字にすでに入っています。2026年中の寄附は、6月に届いた通知書の数字より年収から計算するほうが向いています(下の「自分の限度額を出すには」で)。

ただし、住所は限度額以外のところで効いてきます。 この記事の後半で扱うのは次の4つです。

  • 控除されるのは、寄附した翌年1月1日に住んでいる市区町村の住民税
  • 自分が住んでいる自治体へ寄附すると、返礼品は受けられません
  • 単身赴任で住民票を動かしていないなら、基準は住民票のある市区町村
  • 寄附の名義は、控除を受ける本人に合わせる

なぜ地域差がほとんどないのか

ふるさと納税の控除上限は、住民税の所得割額でほぼ決まります。

そして所得割の税率は、地方税法で標準税率10%と定められています。市区町村民税6%と道府県民税4%の合計です。

政令指定都市は内訳が違いますが、合計は同じです

政令指定都市では、税源移譲により市民税8%・道府県民税2%という内訳になっています。

横浜市も大阪市も札幌市も、合計はやはり10%です。内訳が違うだけで、限度額に差は出ません。

つまり全国のほとんどの市区町村で、同じ年収・同じ家族構成なら限度額は同じになります。

例外1:名古屋市(9.7%)

名古屋市は市民税減税を実施しており、所得割の税率が標準より低くなっています。

名古屋市標準(政令市)
市民税7.7%8%
県民税2%2%
合計9.7%10%

所得割が0.3ポイント低いということは、限度額の土台が3%小さいということです。

年収500万円・独身の場合で比べると、こうなります。

限度額の目安
標準税率の地域約57,000円
名古屋市約55,000円

差は2,000円ほどです。限度額ぎりぎりを狙わないかぎり、実害が出る差ではありません。 ただし「ぎりぎりまで寄附したい」という方は、この3%を見ておいてください。

限度額シミュレーターの「くわしく」タブでは、お住まいを選んで計算できます。

例外2:兵庫県豊岡市(10.1%)

豊岡市は市民税に0.1ポイントの超過課税を行っており、所得割は10.1%です。限度額は約1%多くなります。

例外3:神奈川県内すべて(10.018%)

神奈川県は水源環境保全税として、県民税の所得割に超過課税を実施しています。均等割にも300円が上乗せされています。

所得割の上乗せ率は、令和8年度分までが0.025%、令和9年度分から令和13年度分までが0.018%です。2026年中の寄附は令和9年度分の住民税から控除されるので、これから寄附する分は0.018%で考えます。

対象は神奈川県内のすべての市町村です。横浜市も川崎市も相模原市も含まれます。

ただし0.018ポイントの差なので、限度額の違いは0.2%程度です。年収500万円なら200円に満たない差で、実務上は誤差の範囲です。

この超過課税には期限があります

神奈川県は、令和9年度以降も水源環境保全税を続けると公表しています。今の税率の期間は令和9年度から令和13年度までです。

均等割が高い自治体はどうなのか

「うちの市は住民税が高い」と感じている方は多くいます。その多くは均等割の上乗せです。

均等割は限度額に影響しません

ふるさと納税の限度額は所得割で決まります。均等割は計算に入りません。

  • 森林環境税(年1,000円)… 影響なし
  • 自治体独自の均等割上乗せ(横浜みどり税、あいち森と緑づくり税など)… 影響なし

均等割がいくら高くても、ふるさと納税の限度額は変わりません。

自分の限度額を出すには|住所の差は「所得割額」に入っている

住んでいる地域の税率を調べなくても、自分の上限額の目安は出せます。土台になるのは住民税の「所得割額」です。名古屋市や神奈川県の税率の違いは、この所得割額にすでに反映されています。

総務省の計算式では、住民税からの控除の「特例分」に住民税所得割額の2割という上限があります。これを超えると、自己負担が2,000円を超えます。この上限から逆算すると、自己負担2,000円で収まる寄附額の目安は次の式になります。

上限額の目安の式

所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税の税率 × 1.021)+ 2,000円

所得税の税率かっこの中
5%0.84895
10%0.7979
20%0.6958

「× 1.021」は復興特別所得税の分です。令和19年中の寄附までは、所得税の税率にこの分を加えて計算します(総務省「税金の控除について」)。

例は、年収500万円・独身で2026年中に寄附する場合です(住民税の課税所得238万円、所得税の税率5%)。上の名古屋市の節と同じ数字を式に入れます。

所得割額上限額の目安
標準税率の地域235,500円235,500 × 20% ÷ 0.84895 + 2,000 = 約57,480円
名古屋市228,360円228,360 × 20% ÷ 0.84895 + 2,000 = 約55,798円

所得割額はどちらも、課税所得に税率を掛けて調整控除2,500円を引いた額です。式は同じで、違うのは所得割額だけです。

6月に届いた通知書の数字をそのまま入れると、多めに出ることがあります

  • 住民税の所得割は前年の所得に課されます(地方税法第313条第1項)。通知書の所得割額は前年の所得のものなので、転職・育休・副業などで今年の収入が大きく変わる人は、今年の見込みで計算し直してください
  • 所得税の税率の判定がずれやすいところです。法令上の判定は、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を差し引いた額で行います(総務省「税金の控除について」)。そのうえ2026年分は所得税の基礎控除が引き上げられ、税率が1段階下がる人がいます。上の例でも、6月に届いた通知書の数字のまま税率10%で計算すると約61,030円と出ますが、2026年分の目安は約57,480円です
  • 住宅ローン控除などを受けている人は、通知書の所得割額がそれらを差し引いたあとの額になっていることがあります。上限の基準は調整控除後・税額控除前の所得割額です(地方税法第37条の2第11項)

2026年中の寄附は、限度額シミュレーターの「くわしく」→「年収から」で、年収と家族構成から計算してください。同じ画面でお住まいを選ぶと、名古屋市・豊岡市・神奈川県の税率も反映されます。式の中身はふるさと納税の限度額はどう決まるかで説明しています。

控除されるのは「翌年1月1日に住んでいる市区町村」の住民税

引っ越しの段ボールに囲まれた部屋で、みぞれが壁のカレンダーを見上げて慌て、しぐれが年末の日付のマスを落ち着いて指している

ここからは、限度額ではなく控除を受ける相手の話です。

ふるさと納税の寄附は、1月1日から12月31日までの1年が単位です。総務省も、税の軽減は1月から12月までの年単位になると説明しています。そして住民税の控除は、寄附をした翌年度の住民税から差し引かれます。

その住民税を課すのはどこか。地方税法に日付が書かれています。

個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

(地方税法第318条。道府県民税も第39条で同じ日が定められています)

賦課期日とは、税を課す相手と中身を確定させる基準日のことです。つまり2026年中にした寄附の控除を受けるのは、2027年1月1日に住んでいる市区町村ということになります。寄附をしたときに住んでいた市区町村ではありません。

年末年始に引っ越すとどうなるか(2026年中に寄附した場合)

引っ越した日控除を受ける市区町村
2026年12月28日にA市からB市へB市(2027年1月1日の住所地)
2027年1月5日にA市からB市へA市(2027年1月1日はまだA市)
みぞれ
みぞれ

寄附したときはA市に住んでいたのに、控除はB市から受けるの?

しぐれ
しぐれ

そこが分かれ目です。寄附した日ではなく、翌年1月1日の住所で決まります。 名古屋市を出る年・入る年は、上で見た税率もこのタイミングで入れ替わります。

この記事の前半で「名古屋市は約3%少ない」と書きました。その3%が効くかどうかも、翌年1月1日に名古屋市民かどうかで決まります。12月に名古屋市を出るなら、その年の寄附は転居先の税率で考えることになります。

年末に海外へ移るときは、寄附の前に確認してください

市町村民税は「市町村内に住所を有する個人」に課されます(地方税法第294条第1項第1号)。1月1日に国内のどの市区町村にも住所がなければ、その年度の個人住民税は課されません。 課されない税から控除を受けることもできません。

ふるさと納税の控除は住民税からの分が大半を占めます。年末に海外転勤・海外転出の予定があるときは、寄附の前にお住まいの市区町村と所轄の税務署にご確認ください。

住んでいる自治体へ寄附すると、返礼品は受けられません

寄附する先の自治体に制限はありません。総務省も「ふるさと納税を行うことができる自治体には制限はありません」としています。自分が住んでいる市区町村を選ぶこともできます。

ただし、返礼品は別です。 総務大臣が定める「募集の適正な実施に係る基準」には、自治体が行わないこととされている取組が並んでいます。その1つがこれです。

当該地方団体の区域内に住所を有する者に対する返礼品等の提供

(平成31年総務省告示第179号 第2条第1号ホ)

つまり、自治体の側が、自分のところの住民には返礼品を出せないという決まりです。寄附した人が断られるのではなく、出す側が出せません。

控除は受けられるので、かえって気づきにくい

住んでいる市区町村に寄附しても、限度額の範囲内なら控除は受けられます。減るのは自己負担2,000円だけで、手元には何も届きません。

「地元を応援したい」という目的なら、それはそれで筋の通った寄附です。返礼品を目当てにしているなら、住んでいる市区町村は選べないということだけ、先に知っておいてください。

みぞれ
みぞれ

ポータルサイトを見ていたら、自分の市の返礼品が普通に載っていたよ。

しぐれ
しぐれ

掲載そのものは止まっていません。住んでいる人が申し込めるかどうかは、自治体ごとの受付のしかた次第です。 申し込む前に、その自治体のふるさと納税のページを見てください。「市内在住の方には返礼品をお送りできません」と書かれていることが多くあります。

単身赴任・住民票を移していないときは、どこを見るか

単身赴任や長期の出向で、実際に住んでいる場所と住民票がずれていることがあります。この場合、ふるさと納税はどちらを基準に考えるのか。

地方税法は、住民税を課す相手を「市町村内に住所を有する個人」と定めています。その「住所を有する個人」の定義はこうです。

前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(地方税法第294条第2項)

原則は住民票のある市区町村です。単身赴任先で生活していても、住民票を動かしていなければ、住民税は住民票のある市区町村に納めます。ふるさと納税の控除も、そちらから受けます。

ただし、法律には続きがあります。

市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。

(同第3項)

この規定で課税された人には、住民票のある市区町村は住民税を課すことができません(同第4項)。住民票と実際の生活の本拠がずれている場合、実際の住所地で課税される余地があるということです。二重に取られることはありません。ただ、どちらから課税されるかが、自分の思い込みと違うことはあります。

自分がどちらで課税されているかの確かめ方

  • 6月ごろに届く住民税決定通知書の発行元を見る。そこが、あなたに住民税を課している市区町村です
  • 給与天引き(特別徴収)の人は、勤務先から渡される通知書に市区町村名が入っています
  • ふるさと納税の控除も、そこから差し引かれます

単身赴任先の家に均等割がかかることがありますが、限度額には響きません

住所がない市区町村でも、そこに事務所・事業所・家屋敷を持っていると均等割だけが課されます(地方税法第294条第1項第2号)。

ただし上で書いたとおり、ふるさと納税の限度額を決めるのは所得割です。均等割がいくつの自治体から来ても、限度額は変わりません。

寄附の名義は、控除を受ける本人に合わせる

ここが、住所と並んで取り違えやすいところです。総務省の「よくある質問」に、そのままの答えがあります。

所得税や住民税を納めている方が寄附金控除を受けられますので、寄附金控除を受けるためには、その納税者本人がふるさと納税を行う必要があります。また、ふるさと納税を行う名義も本人である必要があります。

(総務省「よくある質問」Q9「同じ家庭内なら、誰がふるさと納税を行っても大丈夫ですか?」)

同じ家庭でも、控除は寄附をした本人のものです。 そして名義も本人である必要があります。

確定申告では、自治体が発行する寄附金の受領証を添えて申告します。国税庁長官が指定した特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」でも代えられます。ここに書かれた名前が控除を受ける人と違っていると、そのままでは通りません。

名義がずれやすい場面

  • 夫の名前で申し込んだのに、支払いを妻名義のクレジットカードでした
  • ふるさと納税サイトの会員登録が家族の名前のままだった
  • 寄附金の引き落とし口座が親名義だった

クレジットカードの名義が違うと、寄附の名義もそちらとして扱われることがあります。取扱いは自治体によって違うので、申し込みの前に寄附先の自治体にご確認ください。

みぞれ
みぞれ

家計はひとつなんだから、どっちの名前でも同じじゃないの?

しぐれ
しぐれ

家計はひとつでも、税金を納めているのは1人ずつです。 共働きなら、どちらの名義で寄附するかで控除の効き方が変わります。共働き夫婦のふるさと納税で分けて書いています。

引っ越したら、ワンストップ特例は変更届出が要ります

ワンストップ特例を使っている人が引っ越した場合、申請書に書いた住所と、翌年1月1日の住所地が食い違います。 総務省は、特例が適用されない例として次を挙げています。

寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された市町村でなくなったにもかかわらず、変更の届出がされていない

(総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」)

ここだけ押さえてください

  • 出す先は、引っ越し先の市区町村ではなく寄附した自治体(申請書を出したところ)
  • 寄附した自治体すべてに出します。5団体に寄附したなら5通
  • 期限は寄附した翌年の1月10日まで。申請書の期限と同じ日です
  • 間に合わなかった場合は、確定申告をすれば控除を受けられます

書式や書き方はワンストップ特例の申請手順と期限(1月10日必着)にまとめています。無効になるケースはワンストップ特例が使えない人・無効になるケースのほうです。

確定申告をする人も、提出先は住所地で決まります

確定申告書は、住所地等の所轄の税務署へ提出します。年が明けてから引っ越した場合、提出先が変わることがあります。

もうひとつ。年末調整などで所得税が0円になっていて、住民税からのみ控除を受ける人がいます。この場合は住民税に関する申告書を、お住まいの市区町村に提出する必要があります(総務省「税金の控除について」)。

結局どうすればいいか

押さえるのは5つ

  1. 名古屋市にお住まいなら、限度額を3%少なく見ておく。 それ以外の地域は、限度額のうえで住所を気にする必要はありません(均等割の高さも関係ありません)
  2. 控除を受けるのは、寄附した翌年1月1日に住んでいる市区町村。 年末年始の引っ越しは、税率も控除先も切り替わります
  3. 住んでいる自治体に寄附しても、返礼品は届きません。 控除だけが動きます
  4. 住民票を動かしていないなら、原則は住民票のある市区町村が基準です
  5. 寄附の名義は、控除を受ける本人に合わせる。 決済の名義にも気をつけます

限度額に本当に効くのは、住所ではなく年収・家族構成・他に受けている控除です。限度額シミュレーターで確認してください。

よくある質問

広告

寄附の申し込みは、下のいずれかのサイトから行えます。どのサイトから申し込んでも、控除される金額は同じです。掲載されている自治体と返礼品の数、サイトの使い勝手が違います。

当サイトは各サイトから紹介料を受け取ることがありますが、紹介料の有無や金額は掲載順・掲載内容に影響させていません。返礼品の還元率など、制度の趣旨から外れる比較は行いません。

関連記事

よくある質問

ふるさと納税の限度額は住んでいる場所で変わりますか?

ほとんどの地域では変わりません。限度額の土台になる住民税の所得割は標準税率が10%で全国共通のためです。例外は名古屋市、神奈川県内、兵庫県豊岡市の3つだけです。

名古屋市に住んでいると限度額はどのくらい変わりますか?

名古屋市の所得割は9.7%で標準より0.3ポイント低いため、限度額はおおむね3%少なくなります。年収500万円の独身なら1,000円台後半の差です。

自分のふるさと納税の上限額は、どうやって計算しますか?

目安は「住民税の所得割額×20%÷(90%−所得税の税率×1.021)+2,000円」です。名古屋市など税率が標準と違う地域の差は、所得割額にすでに入っています。ただし6月に届く通知書は前年の所得と前年の税制で計算されており、2026年分は所得税の基礎控除の引き上げで税率が1段階下がる人がいます。通知書の数字をそのまま使うと上限が多めに出ることがあるため、2026年中の寄附は年収から計算してください。

均等割が高い自治体は限度額も変わりますか?

変わりません。ふるさと納税の限度額は所得割で決まり、均等割は計算に入らないためです。森林環境税や自治体独自の均等割上乗せがあっても限度額には影響しません。

引っ越した年はどちらの自治体の税率になりますか?

その年の1月1日に住んでいた自治体で決まります。年の途中で引っ越しても、1月1日時点の住所地に住民税を納めます。

12月に引っ越したら、その年の寄附はどちらの市区町村から控除されますか?

翌年1月1日に住んでいる市区町村です。個人住民税の賦課期日は、その年度の初日の属する年の1月1日と定められています(地方税法第318条・第39条)。年末に引っ越すと、寄附した年に住んでいた市区町村とは別のところから控除を受けることになります。

自分が住んでいる市区町村にふるさと納税をしてもいいですか?

寄附そのものはできますが、返礼品は受けられません。総務大臣が定める募集の基準で、自治体が区域内に住所を有する人へ返礼品等を提供することが認められていないためです。控除は受けられるため、返礼品なしで自己負担2,000円だけが残る形になります。

家族名義のクレジットカードで支払っても控除されますか?

控除を受けられるのは寄附をした本人で、寄附の名義も本人である必要があります(総務省「よくある質問」)。決済の名義が違うと、受領証が別の名前で発行されることがあります。申し込みの前に寄附先の自治体にご確認ください。